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介護保険住宅改修の申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0057978 更新日:2024年10月1日更新

 介護保険住宅改修は、在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修工事を行いやすくする制度です。申請が認められると、支給対象工事費(上限20万円)の7割~9割が介護保険から支給されるため、工事にかかる自己負担を軽減することができます。

 制度に関する詳細な内容は、本ページの最下部の「鹿嶋市介護保険住宅改修の手引き」を参照願います。

介護保険住宅改修の概要

申請にあたっての条件

 申請を行うには、以下の条件にすべて当てはまる必要があります。

 ・要介護(要支援)認定を受けている被保険者(以下申請者)が申請すること。

 ・申請者が、現に居住する住宅(=被保険者証に記載された住所地)について住宅改修が行われること

 ・改修する住宅の所有者が申請者本人でない場合、工事について家の所有者(賃借人)の承諾を証明できること

 ・原則として、高齢者に適した構造となっている軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム等やグループホームでの改修ではないこと

 ・支給対象の工事(次項参照)であり、申請者の身体の状況に合わせた適切な工事内容であること

 ・住宅の新築工事に合わせて実施する工事ではないこと

支給額について

 住宅改修費は、住宅改修費支給対象の工事費用と、支給限度基準額(20万円)を比較し、少ない方の金額に、申請者の介護保険自己負担割合(1割、2割または3割)分を差し引いた金額が支給となります。ただし、介護保険料に未納があり、給付制限措置を受けている場合、前述の内容より支給額が少なくなることがあります。なお、自己負担割合は、住宅改修工事の着工日が基準となります。

支給対象の工事

 支給対象となる工事は大きく6種類あります。   

 ・手すりの取り付け(外通路、廊下、トイレ、風呂場への設置等)

 ・段差の解消(スロープ化、床のかさ上げ、階段の増段等)

 ・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更(屋外舗装、床タイル、畳からビニール系床材への変更等)

 ・開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去(引き戸化、ドアノブ形状変更、車いすに合わせた間口拡大等)

 ・洋式等への便器の取り替え

 ・その他、上記5項目の住宅改修に付帯して必要な工事(手すり設置のための壁面補強、段差解消のための既存壁床面の撤去等)

 ※上述の内容に当てはまっていても、支給の対象外となる場合があります。工事の内容が支給対象になるかあいまいな場合は、事前申請をする前に、市へ問い合わせすることをお勧めします。

 ※支給対象の工事についての詳細は、「鹿嶋市介護保険住宅改修の手引き」を参照願います。

申請について

 住宅改修費の支給を受けるには、所定の流れに則った手続きを行っていただく必要があります。書類は、申請者自身で記入する書類のほか、専門の資格等を持った者が作成する書類や、施行業者の見積書等が必要となります。従って、申請を希望する場合は、工事を実施する前に、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ相談し、必要な書類や手続きの流れについて確認をしておきましょう。

 また、工事を行う前に、所定の書類を市へ提出し、工事内容の承認を受けなければなりません(事前申請)。事前申請無く工事を行ってしまった場合は、いかなる理由であっても住宅改修費の支給は受けられませんのでご注意ください。申請は、

 1 相談

 2 事前申請

 3 工事・支払い

 4 事後申請

 5 住宅改修費支給

 の流れで行います。

1 相談

  住宅改修前に居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)や、住宅改修の施工業者(福祉住環境コーディネーター2級以上取得等条件有)などへ、住宅改修の相談をし、身体の状態に合わせた適切な工事を計画します。

 なお、工事内容が決まると業者より見積書が提示されますが、できる限り2社以上へ見積もりを依頼し、適正な工事費で住宅改修を進めるようお願いします。

 工事の内容が支給対象になるかあいまいな場合は、事前申請をする前に、市へ問い合わせすることをお勧めします。

2 事前申請

 申請の前に、住宅改修費の支給方法を、償還払いか受領委任払いのいずれかから決めます。

  償還払い…申請者は、施工業者へ改修費用全額を支払い、事後申請により、申請者が住宅改修費を受給します。

  受領委任払い…申請者は、施工業者へ工事の自己負担分を支払い、事後申請により、施工業者が住宅改修費を受給します。

 支給方法が決まったら、以下の申請書類を提出します。

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

 ・住宅改修が必要な理由書

 ・見積書(工事内訳書)

 ・現況(改修前)写真(撮影日を明記すること)

 ・平面図(改修個所が図示されていること)

 ・承諾書(家の所有者が申請者と異なる場合)

 ・受領委任払いに係る同意書(受領委任払いの場合)

 申請書類一式をいったんお預かりし、住宅改修が適正なものかどうか判断します。判断のために、口頭で詳細な内容を確認する場合もあります。申請内容に問題ない場合は、ご連絡のうえ書類は介護長寿課でお預かりとなります。​また、受領委任払いの場合は、書類返却と併せて、住宅改修費支給額を施行業者へ示すための「保険給付額確認証」を発行します。

 ※申請様式は、本ページの最下部より一式でダウンロードできます。

3 工事・支払い

 事前申請が完了後、工事を実施します。工事が完了後、申請者は施工業者に必要な金額を支払い、領収書を受け取ります。

4 事後申請

 工事が完了したら、事前申請で提出した書類一式に加え、

 ・改修後の写真(日付入り)

 ・領収書(原本)を窓口に提出します。

 提出後は、事前審査から工事内容の変更等がないかを審査します。特に問題がなければ、書類を受理(申請受付)します。

 ※申請様式は、本ページの最下部より一式でダウンロードできます。

5 住宅改修費支給

 市介護長寿課及び茨城県国民健康保険団体連合会の審査後、「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」が送付されます。通常、事後申請が済んでから、実際に住宅改修費が支給されるまで2か月程度を要します。


関連書類

 

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