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介護保険料のしくみをご案内します。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002913 更新日:2024年4月1日更新

介護保険料の決め方

 介護保険料は3年ごとに改正が行われます。改正をするときには、市区町村ごとに3年間の介護給付費(介護サービス必要額)を見込み、それに基づいた介護保険料が設定されます。
 介護保険を利用する方は今後も増えることが見込まれ、これにより介護保険料の上昇も懸念されます。
 介護保険サービスの適正な利用にご理解とご協力をお願いします。

介護保険の財源

 介護保険にかかる費用のうち、半分は国・茨城県・鹿嶋市の公費で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の保険料負担分となります。

介護保険料の財源

  

65歳以上の方の保険料​

介護保険料について(令和6年度から令和8年度)

第9期(令和6年度から令和8年度)は、基準額(月額)が5,200円となります。

所得段階

対象となる方 

保険料の

調整率 

 保険料
(月額)

保険料
(年額) 

第1段階

●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
●世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と
   前年の課税年金収入額の合計(公的年金の雑所得を除く)が80万円以下の方

基準額×0.285
(軽減後)

 1,482円

 17,780円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計(公的年金の雑所得を除く)が80万円超120万円以下の方

基準額×0.485
(軽減後)

 2,522円

 30,260円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計(公的年金の雑所得を除く)が120万円超の方

基準額×0.685
(軽減後)

 3,562円

 42,740円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の合計所得金額
と前年の課税年金収入額の合計(公的年金の雑所得を除く)が80万円以下の方 

基準額×0.90

 4,680円

 56,160円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、 前年の合計所得金額
と前年の課税年金収入額の合計(公的年金の雑所得を除く)が80万円超の方

基準額×1.00

 5,200円

 (基準額)

 62,400円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.15

 5,980円

 71,760円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.25

 6,500円

 78,000円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.45

 7,540円

 90,480円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.65

8,580円

 102,960円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.90

9,880円

118,560円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.10

10,920円

131,040円

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 11,960円 143,520円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.40

12,480円

149,760円

※保険料(年額)は各段階とも12カ月分の合計額を示しています。
※老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方などが対象となる年金
※合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料の納め方

年金の年額が18万円以上の方(特別徴収)

 特別徴収(年金からの天引き)の方は7月末に「介護保険料額決定通知書」を送付します。原則として年金から介護保険料を天引きいたします。手続き等はありません。ただし、特別徴収の方でも、以下の理由で一時的に納付書で納める場合があります。

   (1)年度途中で介護保険料が増額になった → 増額分を納付書で納めます。

   (2)年度途中で65歳になった

   (3)年度途中で年金の受給が始まった

   (4)年度途中で他の市町村から鹿嶋市へ転入した

   (5)税申告や介護保険料の減免等を受けたことで介護保険料が減額になった

   (6)年金が一時差し止めになった

   (7)その他の理由

 (2)~(7)の方につきましては、原則特別徴収の対象者として把握される月の約6カ月後から天引きとなります。 それまでは納付書で納めます。

年金の年額18万円未満の方(普通徴収)

 普通徴収の方は4月中旬に「介護保険料暫定賦課納入通知書」、8月初旬に「介護保険料本算定賦課納入通知書」を送付します。納付書が同封されている場合には、鹿嶋市役所・金融機関・コンビニエンスストアなどの窓口で納めてください。また、申請により口座振替(自動払込)も利用できます。

  ・転入されてきた方は、転入月の分から計算されます。

  ・65歳の誕生日を迎えた方は、65歳になった日(民法の規定により65歳の誕生日の前日)の属する月から計算されます。

  (例)10月1日生まれの方は、9月分から計算されます。

  (例)10月2日生まれの方は、10月分から計算されます。

65歳切替

 

介護保険料を滞納した場合

延滞金

 納期限までに保険料を納めないと、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法令に基づき延滞金が加算されます。

給付制限

1年以上滞納している場合

 介護保険サービスを利用したとき、費用の全額をいったん自己負担しなければならなくなります。
 (9割または8割相当分は、申請により後日支払われます)

 

1年6カ月以上滞納している場合

 市町村から支払われるはずの保険給付費(9割または8割相当分)の一部または全部が一時的に差し止められます。滞納が続くと、差し止めしている保険給付費から、滞納している保険料が差し引かれる場合があります。

 

2年以上滞納している場合

 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割(または2割)の自己負担が3割へ引き上げられるほか、高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

40~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している方

 保険料の決まり方

 国民健康保険の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、世帯に属している第2号被保険者の人数や、前年の所得によって決まります。

 

 保険料の納め方

 「医療分・後期高齢者支援金等分・介護分」をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 

職場の健康保険に加入している方

保険料の決まり方

 加入している健康保険によって異なり、医療保険の算定方式に応じて決められます。

 

保険料の納め方

 職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与から差し引かれます。​
  


避難所混雑状況