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「介護保険負担限度額認定」は、低所得の人が介護保険施設を利用しやすくするための制度です。
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所(滞在)すると、通常、サービス費用の1割、2割または3割の支払いに加え、食費、居住費(滞在費)、日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の自己負担となります。
認定を受けると、食費と居住費の利用者負担が、定められた上限額(負担限度額)までとなり、介護保険施設利用による自己負担を軽減することができます。なお、上限を超えた分は介護保険より賄われます。
介護保険負担限度額認定を受けるには、認定要件を満たす必要があります。認定要件は、所得状況等に応じて利用者負担段階が分かれており、認定を受けた段階によって、負担限度額が変わります。
利用者負担段階 |
内容 |
要件 |
---|---|---|
第1段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 |
・配偶者が市民税非課税であること |
第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税 |
・配偶者が市民税非課税であること |
第3段階(1) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税 |
・配偶者が市民税非課税であること |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | ・配偶者が市民税非課税であること ・預貯金、有価証券、現金などの合計が、単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下であること |
※住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者に該当する場合には対象外となります。
介護保険負担限度額認定を受けると、食費と居住費の利用者負担が定められた上限額(負担限度額)までとなります。負担限度額は認定時の「利用者負担段階」によって変わります。
【利用者負担段階ごとの負担限度額(日額)】
利用者負担 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
1日あたりの |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 | 1,445円 |
第1段階 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 |
820円 | 490円 | 490円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
介護保険負担限度額認定を受けるには、介護長寿課へ申請が必要です。適用される方に対しては、介護保険負担限度額認定証が交付されます。
マイナポータルを利用した電子申請を行う場合は以下のURLからも申請が可能です。
https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/12/60856.html
書類で申請する場合は、介護長寿課に窓口に持参するか、郵送で提出してください。
・被保険者に『配偶者』がいる場合は、同居している・していないに関わらず「配偶者に関する事項」を記入してください。
※ 配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含みます。
※ DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合は、配偶者無しとみなす場合がありますので、事前にご相談ください。
・裏面の同意書を必ず記入して下さい。。
・被保険者と申請者が異なる場合は、表面下部の申請者の欄を記入してください。
被保険者及び配偶者名義の預金口座等はすべて申し出る必要があります。以下の写しを添付してください。
・口座名義人、口座番号、金融機関名および支店名が記載のページ
・申請日の直近二か月以内に記帳済みの最新の口座残高が分かるページ
・定期預金等がある場合はその最新の残高が分かるページ
※通帳レス等(アプリ等による電子通帳等)の場合は、上述の内容が分かる画面の写しを添付してください。
※紛失等により通帳がない場合は、事前にご相談ください。
被保険者及び配偶者名義の以下のような資産または負債はすべて申し出る必要があります。以下の写しを添付してください。
・有価証券(株式・国債・地方債・社債等)…証券会社や銀行の口座の残高の写し
・金・銀(積み立て購入を含む)等口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属…購入先の銀行等の口座残高の写し
・投資信託…銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
・現金(タンス預金等)…自己申告
・負債(借入金・住宅ローン)…借入にあたっての契約書等
別世帯に配偶者がいる場合で、その配偶者が本年1月1日(1~7月に申請する場合は前年の1月1日現在)鹿嶋市内に住民票がない場合は、その配偶者の課税証明書を添付してください。
被保険者、被保険者と同世帯の方で前年中の収入に対する申告(1~7月に申請する場合は一昨年中の収入に対する申告)をしていない場合には、簡易申告書を記入のうえ添付してください。
認定が適用されるのは、申請を受け付けした月の初日から、7月31日までです(最長1年間)。
利用する施設の職員やケアマネジャーに、介護保険負担限度額認定証を提示してください。
負担限度額認定の有効期限は、7月31日であるため、引き続き軽減制度を利用するには更新手続きが必要です。
有効期間終了近くになりますと鹿嶋市から更新申請のご案内を郵送いたします。
前述の介護保険負担限度額認定の対象外の方のうち、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、残された配偶者の在宅での生計が困難な場合、次の要件のすべてに該当すれば、市に申請することで、第3段階の負担軽減を受けることができます(ショートステイは対象外です)。
・2人以上の世帯の方
・世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
・世帯の預貯金などの額が合計450万円以下
・世帯が居住用の家屋以外に資産を有していないこと
・介護保険料を滞納していないこと
申請書(特例減額措置専用の様式)と要件を満たすことが確認できる書類などが必要です。詳しくは介護長寿課までお問い合わせください。
負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/201KB]