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平成23年の東日本大震災では、岩手県・宮城県・福島県で亡くなった方のうち、高齢者の割合が約65%に上りました※1。また、近年の水害等により亡くなる方のうち約9割の方が避難行動をとっておらず、防災レベル4(避難勧告や避難指示レベル)の大雨でも60歳以上の方の場合約41%の方が避難を行わないとの調査結果が出ています(※2)。
そこで、避難行動を強く促すための対策として有効な方法を国が調査した結果、家族や知人、地域の方からの避難行動に関する後押しが重要であることがわかりました(※2)。
調査結果をふまえると地域の方が互いに避難を促し助け合うことが、避難行動要支援者の早期の避難におおきな役割を果たすため、支援する側も支援される側も、日頃から自治会等に加入し、平常時からの顔が見える関係づくりをしておくことが効果的と考えられます。
※1(平成23年 内閣府防災白書 図1-1-5<外部リンク>)
※2(令和2年6月25日 国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会 第2回配布 資料1<外部リンク>)
本市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者(下記※)の氏名・住所・支援を必要とする理由などを記載した「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
この名簿は、津波・洪水・土砂災害などの発生時に、避難行動要支援者への支援を円滑に行うため、平常時から避難支援関係者(自治会、民生委員、避難所、警察署、消防署等)と必要な情報を共有し、備えておくことを目的としています。
災害に備えるため、避難支援関係者等と個人情報を共有するには、御本人の同意が必要となります。情報共有を希望される方は、下記の書類を御提出ください。
※災害時避難行動要支援者の対象要件
・介護保険の要介護認定3~5を受けている方
・65歳以上のひとり暮らし高齢者でかつ要介護認定1・2の方
・身体障害者手帳1・2級の所持者
・療育手帳マルA・Aの所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
・その他支援を必要とする方
(いずれの要件も在宅の方のみを対象)
記
必要書類(ホームページ上でダウンロードが可能です。)
(1)要配慮者とは
災害発生時、必要な情報を的確に把握し、身を守るために安全な場所に避難するなど、適切な防災行動をとることが困難な方や避難所で一定の配慮及び支援が必要な方(各施設入所者は除く)
(2)避難行動要支援者とは
要配慮者のうち、災害発生時に自力で避難することが困難であり、円滑かつ迅速な避難をするために、特に支援が必要な方(各施設入所者は除く)
(3)避難行動要支援者名簿とは
市区町村が作成。避難の支援、安否の確認その他生命または身体を災害から保護するために必要な措置を実施するために基礎とする名簿
(4)避難行動要支援者個別避難計画
避難行動要支援者ごとに作成する避難計画。個人を識別する情報や避難支援者など(3)の目的を達成するために必要な事柄を記載したもの
(5)避難支援等関係者
災害の発生に備え、避難行動要支援者の支援等の実施に必要な限度で、名簿及び個別避難計画の情報の提供を受け、避難支援等の実施に携わる関係者。(自治会、民生委員、警察、消防署、消防団等)

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