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令和6年度新たに個人住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金に関するお知らせ(1世帯10万円)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0078633 更新日:2024年6月24日更新

制度概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、個人住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。
 さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

※給付金の受給には手続きが必要です。

〈注意事項〉

  1. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  2. 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

給付金の概要

支給対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において、鹿嶋市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者および住民税均等割のみ課税者で構成される世帯


〈注意:次に該当する場合は支給対象外となります〉

  1. 世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  2. 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(期限までの手続きが未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  3. 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  4. 世帯の全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  5. 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。

※「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

支給の額

1世帯当たり10万円

また、世帯に18歳以下の児童がいる場合、1⼈あたり追加で5万円

※1世帯1回限り。
※本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象となります。

申請方法・支給方法・支給時期

発送・受付・支給スケジュール

鹿嶋市における本給付金の支給に関するスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
世帯区分 確認書発送日 受付開始日 受付期限
個人住民税非課税世帯 令和6年7月30日(火曜日) 令和6年7月31日(水曜日) 令和6年10月31日(木曜日)
個人住民税均等割のみ課税世帯 令和6年7月30日(火曜日) 令和6年7月31日(水曜日) 令和6年10月31日(木曜日)

※およそ1,300通の大口郵便となるため、配送には1週間ほどかかることが見込まれます。発送日以降に書類が届かない場合であっても、しばしお待ちいただけますようお願いします。

※上表のスケジュールにより、住民税均等割のみ課税世帯に対し確認書を送付しますが、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、郵送によりご返送ください。

※給付金の支給につきましては、確認書及び申請書受理後、概ね3週間程度を目安として口座振り込みをさせていただきます。

申請・支給の流れ(令和6年1月1日時点で鹿嶋市に住民登録がある世帯の場合)

(1)市から確認書の発送
 令和6年7月30日(火曜日)を目安に、支給対象となり得る世帯等の世帯主に、市から「支給要件確認書」を送付します。
 ※ここで言う「支給対象となり得る世帯」とは、世帯員全員が住民税非課税者・住民税均等割課税者である世帯のほか、ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。

(2)世帯主による確認書の確認
 確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座など)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
 ※原則として、振込口座は個人番号カード(マイナンバーカード)に登録していただいている口座としております(個人番号カード(マイナンバーカード)に口座を登録していない場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄を記入のうえ、当該口座の確認書類(預金通帳等)の写し・身分証明書の写しを付してご返送ください。)。

(3)給付金の支給(振込)
 市に返送された確認書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。

申請・支給の流れ(令和6年1月2日以降に転入者がいる世帯の場合)

(1)留意事項
 住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯であっても、世帯員の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合、鹿嶋市において課税情報が確認できず、住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税であるかどうか分からないため、上記の「支給要件確認書」の送付はいたしません。
 ご自身で申請書を入手し、申請をしてください。

(2)申請書の入手
 以下より申請書をダウンロードしていただくか、市の窓口にて申請書を入手してください。

(3)必要書類を付して提出
 令和6年度の住民税が非課税であることが分かる書類(非課税証明書など)もしくは住民税が均等割のみ課税されていることが分かる書類(課税証明書など)を付して、市に申請してください。令和6年1月2日以降に転入した方の分のみ必要になります。

(4)給付金の支給(振込)
 市に提出された申請書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。

問合せ先

担当課:鹿嶋市役所 令和6年度新たに個人住民税非課税等となる世帯向け給付金担当
電話番号:0299-82-2911(代表)
受付時間:9時から12時、13時から17時まで(土・日曜日、祝日を除く)

※この給付金と定額減税調整給付金は別の問い合わせ先となります。
 調整給付金に関しては調整給付金に関する記事をご覧ください
 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇鹿嶋市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇鹿嶋市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

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