本文
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助する制度です。
他の法令の規定に基づき補聴器購入費などの助成を受けられる場合は、対象になりません。
必ず購入前に申請してください。
次の要件のいずれにも該当する児童
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得などに一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付対象とならないものについては対象となります。
申請書などは直接お渡しいたしますので、生活福祉課にお問い合わせください。
世帯の状況によっては、課税証明書が必要となります。世帯の所得状況によって、対象とならない場合があります。
基準額の3分の2を市が補助します。
基準額を超える部分については、補助の対象となりません。
基準額は種類などによって異なります。詳細は生活福祉課にお問い合わせください。
生活福祉課で、申請手続きができますので、詳細は生活福祉課にお問い合わせください。
必ず購入前に申請してください。