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国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯(住民税所得割のみ非課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円を⽀給し、併せて世帯で扶養している18歳以下の児童1⼈あたり追加で5万円を⽀給します。
※給付金の受給には手続きが必要です。
次の2つの条件を満たす必要があります。
(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族など)は、支給の対象となりません。
1世帯当たり10万円
※世帯に18歳以下(平成17年4月2日以降の生まれ)の児童がいる場合、1⼈あたり追加で5万円
鹿嶋市における本給付金の支給に関するスケジュールは以下のとおりです。
世帯区分 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
---|---|---|---|
住民税均等割のみ課税世帯 |
令和6年4月2日(火曜日) |
令和6年4月3日(水曜日) |
令和6年6月30日(日曜日) |
※およそ1,200通の大口郵便となるため、配送には1週間ほどかかることが見込まれます。発送日以降に書類が届かない場合であっても、しばしお待ちいただけますようお願いします。
※上表のスケジュールにより、住民税均等割のみ課税世帯に対し確認書を送付しますが、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、郵送によりご返送ください。
※給付金の支給につきましては、確認書及び申請書受理後、概ね3週間程度を目安として口座振り込みをさせていただきます。
(1)市から確認書の発送
令和6年4月2日を目安に、支給対象となり得る世帯等の世帯主に、市から確認書を送付します。
※ここで言う「支給対象となり得る世帯」とは、世帯員全員が住民税均等割課税者である世帯のほか、ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
(2)世帯主による確認書の確認
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座など)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※原則として、振込口座は令和4年度に実施した「鹿嶋市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」または令和3年度に実施した「鹿嶋市非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)」の支給口座としております(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄を記入のうえ、当該口座の確認書類(預金通帳等)の写し・身分証明書の写しを付してご返送ください。)。
(3)給付金の支給(振込)
市に返送された確認書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。
(1)留意事項
住民税均等割のみ課税世帯であっても、世帯員の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、鹿嶋市において課税情報が確認できず、住民税均等割のみ課税もしくは住民税非課税であるかどうか分からないため、上記の「確認書」の送付はいたしません。
ご自身で申請書を入手し、申請をしてください。
(2)申請書の入手
以下より申請書をダウンロードしていただくか、市の窓口にて申請書を入手してください。
(3)必要書類を付して提出
令和5年度の住民税が均等割のみ課税されていることが分かる書類(課税証明書など)もしくは令和5年度の住民税が非課税であることが分かる書類(非課税証明書など)を付して、市に申請してください。令和5年1月2日以降に転入した方の分のみ必要になります。
(4)給付金の支給(振込)
市に提出された申請書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。
担当課:鹿嶋市役所 住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金担当
電話番号:0299-82-2911(代表)
受付時間:9時から12時、13時から17時まで(土・日曜日、祝日を除く)
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇鹿嶋市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇鹿嶋市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。