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本給付金は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。
国は、令和4年9月9日に開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を給付する方針を決定しました。
これに伴い、鹿嶋市でも以下のとおり給付を行います。
※給付金の受給には手続きが必要です。
基準日(令和4年9月30日)において鹿嶋市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和4年度(2022年度)分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
以下の(1)~(4)のすべてに該当する世帯
(1)申請日において鹿嶋市に住民登録のある世帯
(2)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援援給付金の対象世帯でないこと
(3)予期せず令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の収入が住民税非課税相当になっていること
(4)住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
1世帯当たり5万円
鹿嶋市における本給付金の支給に関するスケジュールは以下のとおりです。
世帯区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯 | プッシュ型 | 10月31日(月曜日) | 10月31日(月曜日) | 令和5年1月31日(火曜日) |
家計急変世帯 | 要申請 | - | 10月31日(月曜日) | 令和5年1月31日(火曜日) |
※上表のスケジュールにより、住民税非課税世帯(未申告者を含む)に対し確認書を送付いたしますが、「市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯である」など、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、郵送によりご返送ください。
※家計急変世帯の対象となる世帯について、市では世帯の家計状況は把握できないことから、世帯ごとに個別の申請が必要になります。対象となる世帯である場合は、以下より、申請書をダウンロードしていただくか、市の窓口にて申請書を入手し、必要書類を付して、市に申請してください。
※給付金の支給につきましては、確認書及び申請書受理後、概ね3週間程度を目安として口座振り込みをさせていただきます。
(1)市から確認書の発送
令和4年10月31日を目安に、支給対象となり得る世帯等の世帯主に、市から確認書を送付します。
※ここで言う「支給対象となり得る世帯」とは、世帯員全員が住民税非課税である世帯のほか、未申告の者が含まれる世帯等が含まれます。ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
(2)世帯主による確認書の確認
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※原則として、振込口座は令和3年度及び令和4年度に実施した「鹿嶋市非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給口座としております(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄を記入のうえ、当該口座の確認書類(預金通帳等)の写し・身分証明書の写しを付してご返送ください。)。
(3)給付金の支給(振込)
市に返送された確認書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。
(1)留意事項
住民税非課税世帯であっても、世帯員の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、申請が必要になりますので、上記の「確認書」の送付はいたしません。
※鹿嶋市において課税情報が確認できず、住民税非課税であるかどうかが分からないため。
(2)申請書の入手
以下より申請書をダウンロードしていただくか、市の窓口にて申請書を入手してください。
(3)必要書類を付して提出
令和4年度の住民税が非課税であることが分かる書類(非課税証明書など)を付して、市に申請してください。令和4年1月2日以降に転入した方の分のみ必要になります。
(4)給付金の支給(振込)
市に提出された申請書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。
(1)家計急変世帯の定義
家計急変世帯は、令和4年度住民税均等割課税世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯です。
※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金(非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。)です。
※給与収入のみの場合の非課税相当収入限度額は、下表のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当給与収入限度額 | 非課税相当給与所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
1,378,000円 |
828,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,683,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 |
1,350,000円 |
※年金等の収入がある方は上表とは異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
(2)申請方法
下記の書類を用意いただき、市に提出してください。
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和4年中の収入の見込額の写し(給与明細など)
・申請・請求者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
・受取口座を確認できる書類(預金通帳など)
(3)申請書等の審査・給付金の支給(振込)
市に提出された申請書の内容を審査し、適切と認められれば、指定口座に振り込みます。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは現在お住まいの市区町村の臨時特別給付金担当部署にご相談ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、鹿嶋市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、鹿嶋市から給付金を受け取ることができます。
手続き方法については、お手数ですが、生活福祉課価格高騰緊急支援給付金係(0299-82-2911)までお問い合わせください。
注:給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。
・担当課:健康福祉部生活福祉課
価格高騰緊急支援給付金担当
・電話番号:0299-82-2911(代表)
・受付時間:【午前】9時から12時、【午後】13時から17時まで(土日・祝日を除く)