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障害福祉サービスについて紹介します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0066891 更新日:2022年9月26日更新

障害福祉サービスとは

 障害福祉サービスには、在宅で訪問を受けるサービス、通所して利用するサービス、施設に入所して利用するサービスがあります。
 介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
 詳しくは以下をご確認ください。

障害福祉サービスの詳細

訪問系サービスの概要(在宅で訪問を受けたり通所などして利用するサービスです)

訪問系サービス概要
給付の種類 サービス名称 事業内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
同行援護 重度の視覚障がいで移動に困難を有する障がい者などを対象に、外出時に同行し、移動時及びそれに伴う外出先の援護を行います。

 

日中活動系サービスの概要(入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います)

日中活動系サービス概要
給付の種類 サービス名称 事業内容
介護給付 生活介護 常に介護を必要とする人に、日中の間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、施設において、宿泊を伴う短期間の入浴、排泄、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

 

居住系サービスの概要(入所施設で住まいの場としてサービスを行います)

居住系サービス概要
給付の種類 サービス名称 事業内容
介護給付 施設入所支援 自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。
訓練等給付

共同生活援助(グループホーム)

常に介護を必要とする人に、日中の間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

 

相談支援の概要

相談支援の概要
サービス名称 事業内容
計画相談支援 障害福祉サービスを利用するすべての障がい者及び地域相談支援を利用する障がい者を対象に、支給決定を行う際にサービス利用計画の作成、利用状況の検証、計画の見直しを行います。
地域移行支援 障害者施設に入所している障がい者や入院している精神障がい者等を対象に、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談支援を行います。
地域定着支援 施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等を対象に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に対する相談や緊急訪問、緊急対応等の支援を行います。

 

障害福祉サービスの利用方法

1 相談・申請

 市役所または相談支援事業者(※)に相談します。サービスが必要な場合は市役所に申請します。申請時に個人番号と本人確認を行います。

 申請時に「サービス等利用計画案・児童支援利用計画案提出依頼書」「計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書」「計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書」を交付し、指定特定(障害児)相談支援事業者(※)と計画相談支援について契約をするよう依頼します。

(※)相談支援事業者とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。指定特定(障害児)相談支援事業者とは市の指定を受けた事業所のことで、サービス等利用計画等の作成を行ったり、一定期間ごとにモニタリングを行いサービスの利用状況等の検証を行います。

2 指定特定相談支援事業者と契約

 計画相談支援について指定特定(障害児)相談支援事業者と利用契約を行います。指定特定(障害児)相談支援事業者は、利用者宅を訪問し、障害者(児)の心身の状況や置かれている環境、支援するうえで解決すべき課題等を把握し、障害支援区分(※1)を踏まえて「サービス等利用計画案」(※2)を作成し、その内容について、申請者の同意を得て交付します。

(※1)障害児については障害支援区分は認定されません。
(※2)「サービス等利用計画案」に代えて、指定特定(障害児)相談支援事業者以外の者が作成する利用計画案(いわゆる「セルフプラン」)を提出することもできます。

3 調査

 障害者または障害児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います(認定調査)。

4 審査・判定

 調査の結果および医師の診断結果をもとに、障害支援区分認定審査会で審査・判定(※1)が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が認定された後、障害支援区分認定通知書を送付します。

(※1)障害児については、重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定は行いません。

5 障害福祉サービス等の支給決定・通知

 サービス等利用計画案をもとに支給決定を行い、決定通知書及び福祉サービス受給者証等を交付します。

6 サービスの利用開始

 サービス提供事業者と利用契約をし、受給者証を提示してサービスを利用します。利用者は、原則として所得に応じて利用者負担(※1)を支払います。

(※1)利用者負担額は原則としてサービス利用費の1割となります。ただし、所得状況などに応じた上限月額の設定や、減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。


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