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身体障害者手帳に関する手続きについてお知らせします


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002855 更新日:2019年11月13日更新

 身体障害者手帳は、体に障がいのある方が各種福祉サービスを受けるために必要なものです。 各種手続きについては以下のとおりですので、内容について確認のうえ、市生活福祉課へ申請してください。  

身体障害者手帳を新規で申請するとき

【必要書類】

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードまたは個人番号記載の住民票
(2)身体障害者手帳交付申請書
  ※用紙は、生活福祉課にあります。
(3)身体障害者診断書・意見書(障害によって診断書が異なります。
  ※用紙は、生活福祉課および大野出張所にあります。  
  ※診断書は、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師(以下、指定医)が3カ月以内に作成したものを提出してください。なお、指定医についてご不明な点がありましたら、生活福祉課に事前に御相談ください。
(4)写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
  ※写真は上半身、無帽、正面向きで裏面に氏名を記入してください(最近1年以内に撮影したもの)。
  ※ポラロイド写真(裏面がプラスチックのもの)や家庭用プリンタによる印刷は不可となります。カメラ店などでプリントしたものを提出してください。

(5)身分証明書 

 

【注意事項】

※申請の際は、身体障害者手帳の交付対象となるか事前にかかりつけの医師に御相談ください。
※7級の障がいは、7級が2つ以上重複する場合のみ身体障害者手帳の交付対象となります。
※障がいの内容によって診断書が異なりますので、事前に生活福祉課へ御連絡ください。
※申請から交付までは、通常約1カ月かかりますが、交付申請された内容(市での判断が困難な
 場合)によっては、茨城県社会福祉審議会(奇数月のみ開催)へ諮問されるため、1カ月以上
 かかる場合があります。  

身体障害者手帳の再交付申請をするとき

【必要書類】

◆手帳を棄損・紛失した場合

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードまたは個人番号記載の住民票
(2)身体障害者手帳再交付申請書
  ※用紙は、生活福祉課にあります。
(3)写真(たて4cm×よこ3cm) 1枚

(4)身分証明書
  ※紛失の場合は、改めて「事実申立書」の提出が必要になります。用紙は、生活福祉課にあります。
(5)現在所持している身体障害者手帳(棄損のみ)

 

◆現在の障がいの程度が変わった場合(程度変更)や新たな障がいが追加になった場合(障害変更)

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードまたは個人番号記載の住民票
(2)身体障害者手帳再交付申請書  
  ※用紙は、生活福祉課にあります。
(3)写真(たて4cm×よこ3cm) 1枚
(4)身体障害者診断書・意見書  
  ※用紙は、生活福祉課および大野出張所にあります。  
  ※診断書は、指定医が3カ月以内に作成したものを提出してください。指定医について、御不明な点がありましたら生活福祉課に事前に御相談ください。

(5)身分証明書
(7)現在所持している身体障害者手帳

身体障害者手帳に記載された氏名・住所が変わったとき

 鹿嶋市に転入した方、市内転居をした方、婚姻などにより氏名が変わった方は、以下の必要書類を添えて、市生活福祉課に変更の届出を行ってく ださい。

【必要書類】

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードまたは個人番号記載の住民票
(2)身体障害者居住地・氏名変更届
  ※用紙は、生活福祉課にあります。
(3)身体障害者手帳
(4)身分証明書
  ※市外へ転出した方は、新しい居住地の福祉事務所または町村役場に居住地の変更届を提出してください。  

身体障害者手帳を返還すべきとき

以下の場合は、生活福祉課に身体障害者手帳を返還してください。

・身体障害者手帳の所持者が死亡した場合
・再交付手続きによって、新しい手帳の交付を受けた場合
・再交付をした後、紛失した手帳が見つかった場合      

 


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