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障害者差別解消法


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002852 更新日:2019年11月13日更新

ご存知ですか?障害者差別解消法

 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)が、平成28年4月1日に施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

   

障がいを理由とする差別とは?

 この法律では、国・地方公共団体等および民間事業者に対して、障がいのある方に対する「不当な差別的取扱い」を禁止することと、「合理的配慮」を提供する義務について定められています。

 

●不当な差別的取扱いの禁止      

 正当な理由なく、障がいがあることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したりすることなどを禁止しています。
(例)障がいがあることを理由に施設の利用を拒否する。
   障がいがあることを理由に保護者などの同伴がないと入店できないと条件をつける。  

●合理的配慮の提供  

 国の行政機関・地方公共団体などは法的義務、民間事業者は努力義務になります。

 障がいのある方になんらかの配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くための、合理的配慮を行うことが求められます。
(例)車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする。
   聴覚障がいの方に筆談で対応する。

(外部リンク) 内閣府ホームページ「合理的配慮等具体例データ集」<外部リンク>  

 

鹿嶋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

   この法律に基づき、市職員が適切に対応するために必要な事項を定めた、「鹿嶋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要項」を制定しました。    

対応要領 (本文) (PDF:126KB)  
対応要領 (別紙) (PDF:210KB)    

 鹿嶋市職員による障がいを理由とする差別を受けた場合の相談窓口は、生活福祉課、人事課、幼児教育課(市立幼稚園、市立保育施設所属職員に関するもののみ)、教育指導課(小中学校所属職員に関するもののみ)になります。  

 

茨城県条例

 茨城県では、障害者差別解消法に先駆けて、平成27年4月に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が施行され、「障害者差別相談室」が開設されました。  

●障害者差別相談室

・電  話  029-246-6049
・ファックス 029-246-6048
・Eメール  s-sohdan@bz04.plala.or.jp
・場  所  茨城県総合福祉会館 2階(水戸市千波町1918)
・受付時間  月~金曜日 9時~16時(祝日・年末年始を除く)    
・その他詳細は以下のリンクをご覧ください。  
(外部リンク) 茨城県ホームページ<外部リンク>  

  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律  (外部リンク) 内閣府ホームページ<外部リンク>      

障害者差別解消法リーフレット

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