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障がい者虐待に関する相談・届出・通報窓口のご案内


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002851 更新日:2022年5月12日更新

障がい者虐待に関する通報義務

障がい者の虐待を発見した人には、通報義務があります。
「虐待かもしれない…」と思ったら、すみやかに下記まで相談・通報をお願いします。

※24時間365日対応します。
※通報は匿名でもかまいません。通報した人の秘密は守られます。また、誤報だとしても罰せられません。

【相談・通報先】
 鹿嶋市役所生活福祉課
 電話:0299-82-2911 FAX:0299-77-7865

障害者虐待防止法

 平成24年10月1日「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
 障がい者虐待は、身近な生活の場、身近な人によって引き起こされていることが多く、明るみに出にくい傾向があります。また、被害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や訴えることができない場合もあり、深刻化するケースが少なくありません。

 障がい者虐待を防ぐためには、虐待をひとり一人が身近な問題としてとらえ、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。障害者虐待防止法では、虐待に気づいた人は市に通報することが義務付けられています。少しでも気になることがありましたら、ためらわずに連絡・通報をお願いします。

【障がい者の地域生活支援に関する相談窓口】
 鹿嶋市生活福祉課では、障害者地域生活支援相談員が、地域生活での悩みごとや福祉サービスの利用、権利擁護に関する支援などについて、関係機関と連携して相談に応じます。来所、電話、メールなどで下記までご相談ください。


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