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後期高齢者医療被保険者証とマイナンバーカードの一体化について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0082150 更新日:2025年7月1日更新
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資格確認書の暫定運用について

令和6年12月2日以降に75歳になる方や転入などで新たに資格を取得する方、券面記載事項に変更が生じた方や再交付を申請された方についてはマイナ保険証の保有状況に関わらず、皆さんに資格確認書を交付します。

この暫定運用につきましては、令和8年7月31日まで運用されます。

資格確認書を保険医療機関等に提示することで、これまでの保険証と同じように受診することができます。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の取り扱いが変わります

保険証の新規発行終了に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」も新規発行終了となります。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な認定証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。

今後、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の対象となる方には、申請により限度額区分を記載した資格確認書を交付します。

「特定疾病療養受療証」については、これまでと同様に交付しますが、申請によりその内容を記載した資格確認書を交付します。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、申請により登録を解除することができます。

なお、解除までには1~2カ月程度かかります。

 

ご不明な点等ございましたら、鹿嶋市国保年金課までお問い合わせいただくか、茨城県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご確認ください。


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