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障害年金は病気やけがにより生活・仕事が制限される場合に申請をすると受給できる年金になります。
受給には様々な要件があり、年金機構にて審査されます。
申請を考える場合には、まず「初診日」(その傷病で初めて病院を受診した日)を確認してください。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことを指します。
申請するまでの間に同じ病気やけがで転医(病院の変更)があった場合は、一番初めに受診した病院にて、その傷病で医師に受診した日が初診日になります。
障害年金には「納付要件」があり、初診日を基準として確認する納付要件を満たさないと障害年金は受給できません。また、初診日時点で厚生年金に加入していたのか国民年金に加入していたのかによって、受給できる障害年金の種類が変わってきます。
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前から直近1年間の間に未納がないか、または初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間において、納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あると納付要件を満たすことになります。
令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | |||||||||||||||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 納付 | 納付 | 納付 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 |
令和4年7月~令和3年8月が直近の1年間の範囲になり、この期間に未納はないので納付要件は満たしており、障害年金の申請が可能です。
令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | |||||||||||||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
未納 |
未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 納付 | 納付 | 納付 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 納付 | 未納 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 |
令和4年7月~令和3年8月が直近の1年間の範囲になり、この期間に未納がある(令和4年4月分が未納)ため納付要件は満たしておらず、障害年金の申請はできません。
令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | |||||||||||||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 | 未納 | 免除 | 免除 | 免除 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 |
令和3年5月に20歳になり国民年金被保険者になり、初診日が令和4年9月にある場合、令和4年7月~令和3年5月のすべての被保険者期間が15カ月となり、その3分の2以上を納付または免除していれば納付要件を満たします。この(例3)の場合、15カ月の3分の2は10カ月になり、納付と免除合わせて12カ月あるので、納付要件を満たしています。
初診日になるところが、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が属する月の翌月以前にある場合は、納付要件の確認は不要になります。
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
初診日 | 20歳到達 | 未納 | 未納 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 |
20歳の誕生日が10月1日の場合、20歳到達日は9月30日になる。20歳到達の月より前に初診日があるので到達以後の納付状況は関係なく、納付要件はなくなります。
納付要件を確認したい方は、まず障害年金を受給したい該当の方の初診日を確認しましょう。
病院等に確認をして初診日が明らかになった場合は、市窓口または年金事務所へ納付要件を満たしているのか確認してください。
上記でも説明しましたが、初診日時点で国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで受け取れる障害年金の種類が変わってきます。障害年金の種類は大きく分けて2つです。
初診日の時点で「厚生年金」に加入していた方は「障害厚生年金」を受給することができます。
申請後、年金機構で審査された結果、障害厚生年金1~3級または障害手当金のどれか該当すれば、該当した等級の障害厚生年金が支給されます。
申請や手続きの窓口は年金事務所になります。市窓口では受付できませんのでご注意ください。
障害厚生年金1級に該当すると以下の(1)~(4)が支給されます。
※(3)・(4)は対象者のみ該当になります。
(1) 障害厚生年金(報酬比例の年金額×4分の5)
(2) 障害基礎年金(1級の年額)
(3) 配偶者の加給年金(対象者のみ加算)
(4) 子の加算(対象者のみ加算)
障害厚生年金2級に該当すると以下の(1)~(4)が支給されます。
※(3)・(4)は対象者のみ該当になります。
(1) 障害厚生年金(報酬比例の年金額)
(2) 障害基礎年金(2級の年額)
(3) 配偶者の加給年金(対象者のみ加算)
(4) 子の加算(対象者のみ加算)
障害厚生年金3級に該当すると以下の(1)が支給されます。
(1) 障害厚生年金(報酬比例の年金額)
障害手当金に該当すると報酬比例額×2の金額が一時金として支給されます。
初診日の時点で「国民年金」に加入していた方は「障害基礎年金」を受給することができます。
申請後、年金機構で審査された結果、障害基礎年金1~2級のどちらか該当すれば、該当した等級の障害基礎年金が支給されます。
申請や手続きの窓口は市窓口になります。
初診日時点で「第3号」該当の方(配偶者の扶養になっていた方)は市窓口では受付できません。年金事務所にてお手続きをお願いします。
障害基礎年金1級に該当すると以下の(1)~(2)が支給されます。※(2)は対象者のみ該当になります。
(1) 障害基礎年金(1級の金額)
(2) 子の加算(対象者のみ加算)
障害基礎年金1級に該当すると以下の(1)~(2)が支給されます。※(2)は対象者のみ該当になります。
(1) 障害基礎年金(2級の金額)
(2) 子の加算(対象者のみ加算)
障害基礎年金は、市窓口にて申請を受付しております。障害厚生年金については年金事務所へお問い合わせください。以下は障害基礎年金の申請から受給までの流れになります。
(1)初診日を把握する。
(2)納付要件を確認する。
(3)主治医に診断書を作成してもらえるか確認する。※同一病院であれば(1)と同時でも可
(4)市窓口で申請に必要な書類をお渡し。
(5)診断書・請求書など申請に必要な書類をそろえる。
(6)市窓口へ申請書類等提出
(7)市から日本年金機構へ書類提出・審査
(8)決定通知書(または不支給決定通知書)が届く
・決定通知書が届けば、年金証書とパンフレットが一緒に届きます
・不支給決定通知書が届いた場合は障害年金は審査のうえ、受給できないということになります。
(9)国民年金保険料を支払っているまたは免除している方は「年金証書」を持参のうえ、
市窓口にて「法定免除」手続きをする
(10)年金証書が届いてから1~2カ月後に障害年金が口座に振り込まれます。
・障害年金について<外部リンク>
・障害基礎年金について(受給要件・請求時期・年金額)<外部リンク>
・障害厚生年金について(受給要件・請求時期・年金額)<外部リンク>
・20歳前傷病の障害年金について<外部リンク>