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令和6年度の保険証と納税通知書をお送りします(国民健康保険・後期高齢者医療制度)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0063365 更新日:2024年6月1日更新

保険証をお送りします

 保険証は毎年更新のため、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方へ新しい保険証を7月中に特定記録郵便で送付します。留守の場合でもポストに投函されますので、配達状況の確認など、不明な点は国保年金課にお問い合わせください。

 今回送付する保険証の台紙には、保険資格と紐づいたマイナンバーの下4桁が印字されています。お手元に届きましたら、ご自身の住所・氏名・生年月日・マイナンバーの下4桁が正しく印字されているか確認をお願いします。

 また、令和6年12月2日から紙の保険証が廃止されますので、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方は、積極的な利用登録をお願いします。

国民健康保険の保険証

 国民健康保険に加入されている方の保険証は、世帯主の方が別の健康保険に加入していても世帯主あてに送付されます。

 令和6年8月1日以降医療機関等を受診する際は、今回郵送する新しい保険証をご提示ください。     

 国民健康保険の制度については下記ページをご覧ください。

 国民健康保険制度について

後期高齢者医療保険の保険証

 後期高齢者医療制度に加入されている方の保険証は、加入されている本人あてに送付されます。

 令和6年8月1日以降医療機関等を受診する際は、今回郵送する新しい保険証をご提示ください。

 

 後期高齢者医療制度については茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

 広域連合ホームページ<外部リンク>

納税通知書をお送りします

 令和6年度の保険税(料)が決定しましたので、国民健康保険税の納付書を6月中旬に送付します。後期高齢者医療保険料の納付書は7月中旬に送付します。

国民健康保険税

 国民健康保険に加入されている方の保険税について、世帯主の方が別の健康保険に加入していても世帯主あてに送付されます。

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度に加入されている方の保険料について、加入されている本人あてに送付されます。

納付について

 国民健康保険・後期高齢者医療制度は、加入者の支え合いにより、安心して医療を受けられる制度です。安定した保険運営のために、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付につきまして、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 普通徴収にかかる国民健康保険税は6月以降、後期高齢者医療保険料は7月以降、それぞれの月末ごとに翌年2月28日までにわたり納めていただきます。特別徴収(年金天引)の世帯は、年金支給時に徴収となります。

保険税(料)の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

 保険税(料)の納付方法を納付書から口座振替にすると、毎月の保険税(料)が指定の口座から引き落とされるので、納め忘れがなくなり便利です。

 【対象金融機関】
   常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、佐原信用金庫、銚子信用金庫、茨城県信用組合、中央労働金庫、なめがたしおさい農業協同組合、ゆうちょ銀行

 【申込方法:申請書類による申込】
   必要なもの:納税通知書、通帳、通帳印
   申込窓口:上記金融機関(申請書類は窓口に配置)

 【申込方法:キャッシュカードによる申込】
   必要なもの:キャッシュカード、暗証番号、免許証などの本人確認ができるもの
   申込窓口:市役所収納課のみ

  ※口座振替より年金からの天引きが優先されます。口座振替でのお支払いを継続して希望する場合は、届出が必要となります。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。

  ※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された場合、改めて口座振替の手続きが必要です。

保険税(料)の納付が困難な場合は

 保険税(料)の納付が困難な場合は、決してそのままにせずご相談ください。

 収納課では分割納付の相談を受け付けています。また、特別な事情に該当する場合は、減免を受けられる場合がありますので国保年金課へご相談ください。

住民税申告がお済みでない方へ

 国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険料や一部負担金は、住民税の課税内容をもとに算定しています。

 住民税申告がお済みでない場合、保険料や一部負担金を正しく算定することができません。

 非課税年金を受給している方や収入がない方も申告が必要となりますので、住民税申告がお済みでない方は、お早めの申告手続きをお願いします。


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