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マル学、マル遠、住所地特例は申請が必要です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0020179 更新日:2021年3月1日更新

マル学、マル遠、住所地特例とは?

国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市区町村を転出し、市外の施設に入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。なお、扶養義務者(父または母等)が鹿嶋市外に住所を有する場合は、扶養義務者の住所がある市区町村へ相談ください。

「マル学」「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。

※ただし、被保険者が鹿嶋市外に住民登録の手続きをしていない方は手続き不要です。

手続きをお願いします

マル学、マル遠、住所地特例に該当する方若しくは該当しなくなった方は手続きが必要です。手続きは国保年金課窓口のほか郵送でも受け付けています。

※なお、マル学は修学年度ごとに手続きが必要となるため、修学中は毎年4月14日(土日・祝日の場合は翌平日)までに更新の手続きを行ってください。

新たに制度に該当する方

 
マル学 鹿嶋市国民健康保険に加入していて、修学のために鹿嶋市外に住民登録を移した方
マル遠 鹿嶋市国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するため鹿嶋市外の施設の住所に住民登録を移した方
住所地特例 鹿嶋市国民健康保険に加入していて、鹿嶋市外の介護保険施設や特別養護老人ホーム等に入所するため鹿嶋市外の施設の住所に住民登録を移した方

制度に該当しなくなった方

 
マル学

・学生であっても就労して生計をたてている方

・結婚して修学地で世帯を持っている方

・卒業や退学により学生でなくなった方

・社会保険に加入された方

・扶養義務者が鹿嶋市外へ転出された方

マル遠

・入所していた施設を退所された方

・扶養義務者が鹿嶋市外へ転出された方

住所地特例 ・入所していた施設を退所された方

手続きに必要な書類

 
マル学

・国民健康保険法第116条届出書(様式第2号

・在学証明書

・手続きされる方の顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

・マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者のもの)

委任状 (届出が同一世帯以外の代理人の場合)

マル遠

・住民登録外被保険者(世帯分離を行わない場合)届出書(様式第1号

・施設の入所証明書

・手続きされる方の顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

・マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者のもの)

委任状 (届出が同一世帯以外の代理人の場合)

住所地特例

・国民健康保険法第116条の2届出書(様式第2号の2

・施設の入所証明書

・手続きされる方の顔写真付の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

・マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者のもの)

委任状 (届出が同一世帯以外の代理人の場合)

 

※全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、混雑した窓口での手続きをできる限り避けるためにも、郵送でのお手続きを推奨しています。郵送でのお手続きの場合は、身分証明書につきましては写しを添付ください。


避難所混雑状況