本文
平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳になるとどの健康保険に加入していた方も後期高齢者医療制度の被保険者になります。会社の健康保険など(社会保険)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方に扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。
次のすべてに該当する方(以下、「旧被扶養者」という。)
2年(24か月)間、5割を減額
低所得世帯に対する軽減措置が適用されている場合は次のとおりです。
7割軽減、5割軽減の世帯:旧被扶養者の減免は適用されません。
2割軽減の世帯:旧被扶養者の減免は3割分適用されます(合わせて5割の減額になります。)。
当分の間は免除
国民健康保険加入手続きの際に、減免申請をお願いします。なお、「資格喪失証明書」などにより旧被扶養者であることが確認できる場合は、申請を省略できます。
今般、後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、応益割額(均等割額・平等割額)に係る保険料軽減措置について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険においても同様の見直しがされることとなりました。
減免制度が見直され、平成31年4月1日から、応益割額(均等割額・平等割額)に係る減免期間について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなりました。なお、応能割額(所得割額)に係る減免期間については継続して当分の間免除となります。
今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。
(例)
世帯の国保加入者が1人の場合のみ減免となります。
当分の間免除となります。
当分の間免除となります。