ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 国保年金課 > 旧被扶養者の減免制度(国民健康保険税)

旧被扶養者の減免制度(国民健康保険税)


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001828 更新日:2023年6月1日更新

旧被扶養者の減免とは

 平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳になるとどの健康保険に加入していた方も後期高齢者医療制度の被保険者になります。会社の健康保険など(社会保険)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方に扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。

減免制度の対象者

 次のすべてに該当する方(以下、「旧被扶養者」という。)

  • 会社の健康保険などから被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
  • 国民健康保険に加入した時点で65歳以上75歳未満の方

減免の内容

均等割額(応益割額)

 2年(24か月)間、5割を減額

低所得世帯の場合は・・・

 低所得世帯に対する軽減措置が適用されている場合は次のとおりです。

 7割軽減、5割軽減の世帯:旧被扶養者の減免は適用されません。
 2割軽減の世帯:旧被扶養者の減免は3割分適用されます(合わせて5割の減額になります。)。

所得割額(応能割額)

 当分の間は免除

減免申請

 国民健康保険加入手続きの際に、減免申請をお願いします。なお、「資格喪失証明書」などにより旧被扶養者であることが確認できる場合は、申請を省略できます。

 

参考:制度の見直し

見直しについて

 今般、後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、応益割額(均等割額・平等割額)に係る保険料軽減措置について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険においても同様の見直しがされることとなりました。

見直し内容

 減免制度が見直され、平成31年4月1日から、応益割額(均等割額・平等割額)に係る減免期間について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなりました。なお、応能割額(所得割額)に係る減免期間については継続して当分の間免除となります。

 今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。

   (例)

  1. 平成29年4月30日までに加入し、旧被扶養者の減免申請をした方  
    均等割・平等割の減免適用期間:平成31年3月31日まで対象
  2. 平成29年5月1日以降に加入し、旧被扶養者の減免申請をした方   
    均等割・平等割の減免適用期間:加入から2年(24か月)を経過する月まで対象

均等割額(応益割額)

  • 軽減外世帯の方:5割減免となります。
  • 2割軽減世帯の方:均等割額が2割軽減と合わせて5割減免になります。

平等割額(応益割額) ※令和4年度廃止

 世帯の国保加入者が1人の場合のみ減免となります。

  • 軽減外世帯の方:5割減免となります。
  • 2割軽減世帯の方:平等割額が2割軽減と合わせて5割減免になります。

所得割額(応能割額)

 当分の間免除となります。

資産割額(応能割額) ※平成30年度廃止

 当分の間免除となります。


避難所混雑状況