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国民健康保険の第三者行為による被害届について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0016958 更新日:2020年8月26日更新
 交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
 しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

1. どういうときに届出が必要なの?

・交通事故(自転車・バイクの事故、自損事故を含む)
・けんかなどの暴力行為
・他人のペットにかまれた
・スキー、スノーボードでの接触事故
・建物、工事現場からの落下物等でのケガ
・購入した食品や飲食店での食中毒

2. 国民健康保険が使えない場合もあります。

・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故やケガ
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
・すでに加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませている場合

3. 示談をするときは、事前に国保年金課へご相談ください

 治療継続中に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の内容が優先され、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあるからです。その場合は、被害者へ請求しますのでご注意ください。
 示談をするときは、事前に国民健康保険へご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別に支払う旨を盛り込むようにしてください。また、示談が成立した際は、すみやかに示談書の写しを提出してください。

4. 届出の方法

 国民健康保険を使う場合には、必ず事前に国保年金課に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、国保年金課に連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
 使用の許可が下りたら、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。
 受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

5. 届出に必要なもの

 
必要物品一覧  
1 第三者行為による被害届 ここからダウンロードしてください [PDFファイル/128KB]
2 事故発生状況報告書

交通事故の場合はこちら [PDFファイル/113KB]

交通事故以外の場合はこちら [PDFファイル/77KB]

3 人身事故証明書入手不能理由書

相手がいる事故で、人身事故証明書が入手できない場合は必要です。

ここからダウンロードしてください [PDFファイル/185KB] (※両面印刷)

4 交通事故証明書

下記リンクをご覧ください。

5 同意書

交通事故の場合はこちら [PDFファイル/86KB]

交通事故以外の場合はこちら [PDFファイル/120KB]

6 誓約書

加害者が記入するものです。加害者が無保険車の場合や、交通事故以外の届け出の際は必ず提出してください。

交通事故の場合はこちら [PDFファイル/85KB]

交通事故以外の場合はこちら [PDFファイル/60KB]

7 健康保険証  
8 印鑑 (スタンプ印不可)

9 マイナンバーカード

治療を受けた方分

 

6. その他

 後期高齢者医療保険に加入している方は、5に掲載してある様式ではなく、後期高齢者医療保険用の届出書等が必要です。該当する方は、後期高齢者医療保険担当にお問い合わせください。

 また、マル福を使用し治療を行った方は、5に記載している書類のほかにマル福用の届出書も必要です。該当する方は、マル福担当にお問い合わせください。

7. 提出先・お問い合わせ

〒314-8655
 茨城県鹿嶋市平井1187番地1
 鹿嶋市 国保年金課
 電話:0299-82-2911

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