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交通事故などにより医療機関等にかかるとき(第三者行為)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0016958 更新日:2024年12月2日更新
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第三者行為とは

 交通事故など第三者(加害者)からの不法行為が原因で治療等を受ける場合、原則として国民健康保険は使えず、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
 しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療等を受ける場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

届出が必要なケース

 次のような理由で医療機関等へかかる場合は、マイナ保険証等を提示して医療機関等へかかる前に届出をお願いします。届出をすることで、マイナ保険証等を使用して治療を受けることができるようになります。

  • 交通事故(自転車の事故や自損事故を含みます。)
  • 暴力行為によって受けたけが
  • 他人のペットに噛まれた
  • スキー、スノーボードでの接触事故
  • 建物、工事現場からの落下物などでのけが
  • 購入した食品や飲食店での食中毒          など

この場合はマイナ保険証等は使えません

  • 仕事中や通勤中のけがで、労災保険の対象になるもの
  • けんかや泥酔によるけがなどで、本人に過失が大きいもの
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
  • すでに加害者から治療費を受け取っていたり、示談を済ませている場合

示談は慎重に・・・

 治療継続中に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなることがあります。その場合、示談の内容が優先され、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなり、被害者へ請求することがありますのでご注意ください。
 示談をするときは、事前に市役所国保年金課へご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別に支払う旨を盛り込むようにしてください。また、示談が成立した際は、すみやかに示談書の写しを提出してください。

届出について

まずは市役所国保年金課にご連絡をお願いします

 国民健康保険を使う場合には、必ず事前に市役所国保年金課に連絡をしてマイナ保険証等の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、市役所国保年金課に連絡をしたことにはなりませんのでご注意ください。)
 使用の許可が下りたら、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。
 受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

自営業で労災に加入していない、仕事中のけがに労災が適用されなかったときは

 個人事業主のため労災保険に加入していない場合や、仕事中や通勤中のけがについて会社や労働基準監督署に相談したが労災適用されなかったなどの場合も、まずは市役所国保年金課にご相談ください。

届出人

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

届出に必要なもの

受付窓口

 市役所国保年金課
 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

マル福をお持ちの方へ

 マル福を使用して治療を受けた方は、別に届出が必要です。詳しくは市役所国保年金課までお問い合わせください。

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