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<戸籍謄本・抄本とは>
戸籍とは戸籍法にもとづいて、国民個人の出生から死亡に至るまでのさまざまな身分関係を記録し、公証する公文書です。
この公文書は、夫婦と氏を同じくする子どもの単位で作成されます。
戸籍謄本(全部事項証明)はその戸籍に載っている人全員の証明です。戸籍抄本(個人事項証明)はその中の特定の個人を証明したものです。
当市では、平成12年10月28日から戸籍のコンピューター化による改製を行いました。この改製に伴い、戸籍謄本とよばれていたものが「全部事項証明」へ、戸籍抄本とよばれていたものが「個人事項証明」へと、呼び方が変わりました。
<除籍謄本・改製原戸籍謄本とは>
除籍謄本(除籍全部事項証明書)とは、婚姻、死亡などにより、戸籍に記載されている人全員が除かれた戸籍のことです。
改製原戸籍謄本とは、法の改製によって書き替えられた前の戸籍のことです。
必要な場合は、窓口で詳細をおたずねください。
(1)本人・配偶者・子どもや孫などの直系卑属・父母や祖父母などの直系尊属およびその戸籍に載っている人が申請する場合
・交付申請書(下記よりダウンロード可)
・本人確認書類(下記の【本人確認の具体的な証明の例】参照)
・親族関係が確認できる戸籍謄本等(ただし、鹿嶋市の戸籍で確認できる場合は必要ありません)
(2)代理人が申請する場合
・交付申請書(下記よりダウンロード可)
・代理人の本人確認書類(下記の【本人確認の具体的な証明の例】参照)
・本人が自署・押印した委任状
・本人の親族関係が確認できる戸籍謄本等(ただし、鹿嶋市の戸籍で確認できる場合は必要ありません)
※本籍地・筆頭者を確認の上申請してください。
(3)上記以外の親族などが申請する場合
A.自己の権利を行使または義務の履行のために必要な方(例として、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
・交付申請書(下記よりダウンロード可)
・本人確認書類(下記の【本人確認の具体的な証明の例】参照
・親族関係が確認できる戸籍謄本など(ただし、鹿嶋市の戸籍で確認できる場合は必要ありません)
・権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)の提示
B.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・交付申請書(下記よりダウンロード可)
・本人確認書類(下記の【本人確認の具体的な証明の例】参照
・提出先となる国または地方公共団体の名称、証明を必要とする理由(疎明資料)の提示
C.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
・交付申請書(下記よりダウンロード可)
・本人確認書類(下記の【本人確認の具体的な証明の例】参照
・利用の目的および方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)の提示
※いずれの場合も交付申請書に請求事由・提出先を具体的に記入してください。
※請求理由等が不明瞭な場合は、追加で資料の提出をもとめる場合があります。
(4)法人などの第三者が申請する場合(請求するにあたって正当な権利や義務がある方)
・交付申請書(下記よりダウンロード可)
※法人などの名称・事務所の所在地・社印または代表者印の押印
※請求事由を具体的に記入してください。
・窓口に来庁される方の本人確認書類(下記の【本人確認の具体的な証明の例】参照)
・疎明資料(請求事由に応じた契約書(金銭消費賃借契約書・保険契約書・譲渡契約書など)被請求者との関係を疎明する資料の写し
※契約時の法人名が異なる場合は、繋がりがわかる書類などが必要です。
・登記事項証明書(=登記簿謄本)代表者事項証明書など
※社員が代表者に代わって請求する場合は、代表者からの委任状(申請書に社印または代表者印の押印がない場合)
・社員証など
【本人確認の具体的な証明の例】
※「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
1枚の提示で足りるもの(例) | 2枚以上の提示が必要なもの(例) | |
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証明書の種類 | ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート) ・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引主任者証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 など |
・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書 ・共済年金または恩給の証書 ・戸籍謄本などの交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など |
「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
(1)市役所総合窓口課
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(ただし、祝日、年末年始は除く)
第2・4日曜日 8時30分~17時15分(12時~13時は除く)
(2)大野出張所
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(ただし、祝日、年末年始は除く)
戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明):1通 450円
除籍謄本、除籍抄本、改製原戸籍謄本:1通 750円
不当な目的に使用することが明らかなときは、請求をお断りすることがあります。
戸籍は本籍のある市区町村で発行しています。窓口に来られない場合は、郵便で請求することもできます。
下の請求書に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替証書(郵便局発行)と返信用封筒(切手を貼付し宛名を記入したもの)、本人確認のできる身分証明書(免許証、もしくは保険証のコピーなど)を同封して、市役所総合窓口課宛にお送りください。
※郵便請求の場合、配達日数と総合窓口課での処理日数がかかります。
1週間程度の余裕をみて請求してください。
関連書類
・住民票・印鑑登録証明書・戸籍交付申請書
・委任状(戸籍関係用)
・郵送による戸籍謄・抄本等の請求書