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消防団員に支給した年額報酬に係る源泉徴収票の誤記載について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0076553 更新日:2024年2月9日更新

概要

 消防団員に支給した年額報酬に係る源泉徴収票について、源泉所得税額の計算方法及び源泉徴収票の記載内容に誤りがあることが判明しました。
 対象となります消防団員の皆様に多大なるご迷惑とお手数をおかけしますことを、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 誤り判明の経緯

 令和5年源泉徴収票発行にあたり、消防団員に支給した報酬に係る源泉所得税の計算方法等について状況を確認したところ、本市で誤った取扱いをしていることが判明したものです。

2 誤りの内容

 消防団員に対し支給している報酬は、支払いの際に所得税を源泉徴収し、税務署に納付しています。
 一部の消防団員に対して、源泉所得税額の計算過程に誤りがあり、本来徴収すべき額より過大に源泉徴収していたこと。また本来は非課税とすべき額を課税対象額とし、源泉徴収票を発行していることが判明しました。
(1)年額報酬が5万円以下は非課税、5万円を超えた場合は、5万円を超過した金額のみに課税すべきところ、全額を課税対象として算定していたものです。

(2)誤って算定していた期間:平成30年分から令和5年分まで

※「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)[令和4年3月23日]
  改正前 令和4年3月31日まで:5万円以下は非課税、5万円を超えた場合はその全額を課税対象
  改正後 令和4年4月1日以降:5万円以下は非課税、5万円を超過した金額を課税対象

3 対象者

121名 ※のべ170名

・令和5年分:72名
 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間、分団長以上の階級にあり年額報酬を受給した方

・令和4年分:79名
 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間、分団長以上の階級及び本部付消防団員(女性消防団員)にあり年額報酬を受給した方

・令和3年分:5名
 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間、本部付消防団員(女性消防団員)の階級にあり年額報酬を受給した方

・令和2年分:5名
 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間、本部付消防団員(女性消防団員)の階級にあり年額報酬を受給した方

・令和元年分:4名
 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間、本部付消防団員(女性消防団員)の階級にあり年額報酬を受給した方

・平成30年分:5名
 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間、本部付消防団員(女性消防団員)の階級にあり年額報酬を受給した方​

4 今後の対策

(1)令和5年分の対象となる分団長以上の階級の消防団員に、支払金額を修正した源泉徴収票をお送りします。修正後の源泉徴収票により「令和5年分確定申告」をお願いしてまいります。

(2)平成31年分から令和4年分の対象となる分団長以上の階級の消防団員及び本部付消防団員(女性消防団員)に、支払金額を訂正した源泉徴収票をお送りします。訂正後の源泉徴収票により、税務署で更正の請求(または修正申告)をお願いしてまいります。

(3)平成30年分の対象となる本部付け消防団員(女性消防団員)におきましては、税法における時効により、税務署での更正の請求(または修正申告)の対象外となりますことを丁寧に説明してまいります。

5 再発防止等について

(1)所得税法や関係法令、国からの通達について、複数職員で内容を確認してまいります。

(2)源泉徴収に係る事務の手順及び留意点をまとめたマニュアルを整備するとともに、法令を遵守する事務体制を確保し、再発防止に努めてまいります。

 

 

 


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