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自転車安全利用の促進を目的とし、道路交通法が改正され、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されることとなりました。
自転車に乗る際は、ヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。
乗車用ヘルメット着用が努力義務化されます [PDFファイル/285KB]
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
自転車安全利用五則を守りましょう(チラシ) [PDFファイル/904KB]
「ぶ」・・・ブレーキ
前後のブレーキがよくきくかなど確認しましょう。
「た」・・・タイヤ
タイヤのミゾは、十分か、タイヤに空気は入っているかなど確認しましょう。
「は」・・・ハンドル
ハンドルが曲がっていないかなど確認しましょう。
「しゃ」・・・車体
車体やチェーンなどにさび付いたりしていないかなど確認しましょう。
「べる」・・・ベル
ベルがよく鳴るかなど確認しましょう。
茨城県では、令和元年6月に「茨城県交通安全条例」を改正し、「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。
近年「スマートフォンを操作しながら」、「イヤホンで音楽を聴きながら」、「傘を差しながら」等の『ながら運転』や無灯火、歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題になっています。さらには、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も発生しており、自転車側に高額賠償を命じる判決が下されるケースも全国各地で散見されます。
自転車は、誰もが手軽に利用できる便利な乗り物です。しかし、使い方を間違えると自分の命はもちろんのこと、他人の命を脅かす凶器にもなりかねません。
自転車は、「車」の仲間です。自転車に乗るときには、車両の運転者としての自覚と責任が必要です。自転車を利用している人は、万が一の加害事故に備え自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
茨城県交通安全条例について<外部リンク>(茨城県のHPが開きます)