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ご家庭や職場で不要となり処分(無料処分を含む)する物は、「廃棄物」にあたります。一般廃棄物の収集、処分を業として(無償で行うか、手数料を受け取るかは問わない。)行うには、鹿嶋市の廃棄物処理業の許可が必要となり、許可を受けず業を行うことは法律、条例により禁じられています。
近年、軽トラックなどで市内を巡回し、廃家電製品等の不用品の処理を請け負う業者や、空き地等で不用品回収をしたり、チラシを配布して不用品回収を行う業者が見受けられます。鹿嶋市の一般廃棄物処理業の許可を受けていない業者が、これらの行為を行うことは違法となります。
また、違法な不用品回収業者から、高額な料金を請求されるというトラブルの事例が報告されており、「無料で引き取ります」や「料金が安い」という宣伝を信用して依頼すると、トラブルや不法投棄のもとになりますので注意が必要です。
法律では、排出者である皆さんにも、排出したごみの適正処理が求められています。引き渡した不用品が不法投棄された場合、排出者である皆さんにも責任が及ぶことがありますので、リサイクルや適正処理が見込めない不用品回収業者は絶対に利用しないでください。