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不法投棄対策等の取り組みについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0018880 更新日:2021年6月1日更新

不法投棄防止に向けて

 不法投棄された物について、投棄者が不明のときは、土地所有者等が管理責任のもと対応することになります。そのため、不法投棄を未然に防ぐため、自己所有地をきれいに保つことが大切です。

市の取り組み事業について

1 職員によるパトロール

 警察OBを含む職員が市内を巡回し、不法投棄物の発見及び行為者への指導、事業者の監視及び不適正事案の調査、不法投棄啓発活動を行っています。調査の結果、不法投棄の行為者につながるものを発見した場合は、鹿嶋警察署と協力して対応しています。

 また、平成27年度からドローンを導入して、不法投棄の早期発見に努めています。

2  防止看板の貸出

 鹿嶋市廃棄物対策課では、不法投棄にお悩みの方に「不法投棄防止看板」を貸出していますので、詳しくは廃棄物対策課へお問合せお願いします。

 ※台数に限りがございますが、鹿嶋市不法投棄監視カメラ貸出しに関する要綱に基づき、対象者に対して移動式監視カメラ (トレイルカメラ)の貸出ししておりますので、ご相談ください。 期間は1か月間、記録媒体(SDカード)及び電源(乾電池6本~12本)については、貸出しを受けた方でご用意していただく必要がございます。

3 環境サポーター制度の導入

 鹿嶋市では、平成16年度を不法投棄撲滅元年と位置付け、これまでの委嘱制度からボランティア制度に切り替え、「地域の環境は地域で守る」をスローガンに環境サポーター制度を創設しました。

 現在では600名を超える皆さんが登録していただき、地区の巡回や啓発活動を行っています。

茨城県の取り組み事業について

 茨城県では、毎年6月と11月を不法投棄防止協調月間としています。

 鹿嶋市においても、次のとおり不法投棄防止の啓発及び環境美化に努めており、 不法投棄されている土地所有者に対して不法投棄防止看板の案内、防犯カメラの設置・パトロールの強化などの対策を行っています。

 鹿嶋市と特に関連がある茨城県の事業については、次のとおりです。

茨城県ボランティアU.D.監視員

 産業廃棄物の不法投棄や野外焼却を早期に発見し、迅速に対応することが、不法投棄等の拡大防止や環境破壊の防止に重要です。茨城県ボランティアU.D.(Unlawful Dump、「不法投棄」)監視員は、県内各地域での不法投棄を防止するため、監視パトロールに従事するボランティアです。

 茨城県の取り組み事業の詳細については、茨城県廃棄物規制課等のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 不法投棄を見つけたら

 不法投棄は、犯罪です。不法投棄の防止や解決には、早期発見・早期対応が最も重要です。

アプリで不法投棄の通報ができます!

  • 茨城県では、県民の皆さんのスマートフォンなどのモバイル端末から、アプリをダウンロードすることで、不法投棄された廃棄物の状況を、写真やコメントなどを添付・入力するだけで、簡単に投稿できるようになりました
  • 投稿していただいた不法投棄に関する情報は、位置情報や写真などの情報も含めて、リアルタイムで県に情報が提供されます
不法投棄通報アプリ:PIRIKA(ピリカ)
  • 世界最大規模のごみ拾いアプリケーションです。
  • 地域の清掃活動の活性化に活用され、これまでに約80万人以上が参加、累計1.4億個以上のごみが回収されています。
  • 同アプリやその利用方法を紹介する動画を茨城県が作成し、県公式Youtubeチャンネル「ニュースチャンネルいばキラTV」へ投稿されていますので、ご確認願います。
  • (動画URL)
    https://www.youtube.com/watch?v=RyLy7DYCTo8<外部リンク>

   お問合せ先

  • 茨城県廃棄物規制課 Tel 029(301)3033

   ※受付時間は平日8時30分~17時15分

不法投棄者を発見したとき

 対話をせず、確認できる範囲で投棄者が使用している車の種類、色、車両ナンバー等をメモして、次のいずれかに通報するようにお願います。

 ・茨城県不法投棄110番 0120-536-380<外部リンク>

 ・鹿嶋警察署<外部リンク>

 ・茨城県鹿行県民センター 環境保安課(産業廃棄物について) <外部リンク>

 ・鹿嶋市 市民生活部 廃棄物対策課(一般廃棄物について)

※行為者と接触してしまった等の緊急時は、110番通報へ連絡してください

 

 〇 通報の手順

 1 通報者の住所・氏名・連絡先

 2 不法投棄物の確認(何が捨てられているのか)

 3 不法投棄されている場所

 4 いつごろから不法投棄されているのか

 5 不法投棄物の量

 ※市には犯罪捜査権がございません。投棄物から行為者が特定できるものが見つかったときは、警察へ通報願います。

※ 私有地への不法投棄対応について

 私有地に不法投棄された場合、行政で撤去することができません。

 残された不法投棄物の処理は、投棄者が不明である場合、最終的には土地所有者が撤去しなければならなくなることがあります。繰り返しになりますが、不法投棄を未然に防ぐためには、日ごろから自己所有地等の管理地をきれいに保つことが大切です。 


避難所混雑状況