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廃棄物の屋外焼却は法律で禁止されています。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0018852 更新日:2020年12月7日更新

野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています!

ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却等は野焼き(野外焼却)です。

※廃棄物の屋外焼却の原則禁止について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、以下の場合を除いて、野焼きが禁止されており、違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。

野焼き禁止の適用除外例

  1. 法令に基づく焼却
    例:伝染病家畜、マツクイムシ被害木の焼却など
  2. 学校教育等のための焼却
    例:焼き芋、キャンプファイヤーなど
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんと焼きなどの地域の行事で不要となった門松、しめ縄等を焼却する場合など
  4. 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる伐採枝や作物くず等の焼却
    例:農業者が行う稲わら、くん炭焼き、剪定枝の焼却など ※ 農業用ビニール等の焼却は罰則の対象となります。
  5. 落ち葉の焼却その他の一時的な軽微なもの
    例:落ち葉、一時的に出される剪定枝、空き地で刈り取った草木の焼却など

注意

  • 業者が剪定した枝木は産業廃棄物となることがあります (建築に伴う枝木の伐採等)。
  • 廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などは、産業廃棄物に該当するため焼却は認められません。
  • 軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

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