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近年、お隣から樹木がはみ出している、空地の雑草で迷惑している、空き家が放置されているなどといったトラブルに関するご相談が増えています。土地や住宅を所有している方は、ご近所とのトラブルにならないよう適切に管理しましょう。
地権者が、適切な管理を怠ったことにより近隣に損害を与えてしまった場合には、高額な損害賠償責任を問われることもありますので、ご注意ください。
隣地からの樹木の越境については、民事(相隣関係)の問題ですので、当事者間で解決していただくことになります。所有者等がわからない場合には、法務局から登記簿謄本を取得する(有料)などし、当人に樹木の切り取りを依頼してください。
市が民地の樹木を伐採することはできません。
なお、改正民法の令和5年4月1日施行により、適切な手順を踏めば越境された土地の所有者がその枝を切り取ることもできるようになりました。
詳しくは、下記をクリックして詳細ページをご覧ください。
車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木、落枝などが交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、市でせん定、伐採が出来ません。
折れ枝、落枝・樹木などが道路にはみ出していることが原因で事故などが発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。
安全・安心な通行空間を確保するため、樹木または道路沿線の土地の所有者の皆さんは、樹木の適正な管理をしていただくようお願いします。
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近年、社会的な問題となっている空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害など、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものも増えてきました。
空家等の管理責任は所有者等(所有者、管理者など)にありますが、空家等に対し、お困りの方が執ることのできる方策をまとめたパンフレットを作成しました。
なお、近隣同士の問題は、当事者間で解決していただくことが原則となります。
詳しくは、下記をクリックして詳細ページをご覧ください。