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これまでは、隣の空家や空地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
民法の改正項目について、法務省より具体的な説明がなされております。詳細は下記リンク先の5ページ目、「越境した竹木の枝の切取り」をご確認ください。
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について<外部リンク><外部リンク>(法務省作成)全26ページ
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
越境した竹木の枝の切取り [PDFファイル/566KB]<外部リンク>
隣地使用権 [PDFファイル/589KB]<外部リンク>
鹿嶋市では、越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。
民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りを検討する場合は、事前に弁護士や司法書士へ相談してください。
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