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個人住民税の課税誤りについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0079115 更新日:2024年6月19日更新

 令和6年度の個人住民税において、個人住民税システムへの入力誤りによる課税誤りが4件発生しました。
 このような誤処理がありましたことは、広く市民の皆様の信頼を損ねることであり、深くお詫び申し上げますとともに、状況や対応等についてお知らせいたします。
 今後、このようなことがないよう細心の注意を払い事務を進めてまいります。

1 概要・原因

 令和6年度個人住民税につきまして、次のとおり税額の算定について誤りがあり、一部の納税者の方への課税誤りが判明しました。
 賦課処理の段階で、一定の期日(今期の場合は3月22日)以降に受け付けた給与支払報告書につきましては、職員がシステムに手入力し、処理を行っています。その後、複数の給与支払報告書がある場合には、職員がシステム上で1つに合算して賦課する処理をしております。その中で、給与支払報告書において、誤った課税入力を発見したため、当該入力の誤った部分を取り消すべきでしたが、システム操作における職員の認識不足により取消し処理が反映されず、4件について誤った課税をしたものです。

2 判明した理由

 市民からのお問合せにより、納税通知書にて示される所得金額が実際よりも大きいとの指摘を受け、税務課で確認を行った結果、判明しました。

3 判明後の点検について

 システム操作における職員の認識不足の要因となった給与支払報告書の取消し処理を行ったものを再点検した結果、計4件の課税誤りが判明しました。

4 今後の対応 

 課税誤りの対象者の方には、早急に訪問等により経緯を説明するとともに謝罪を行い、正しい賦課、更正を行ってまいります。

5 再発防止策

 今後は、個人住民税システムへの入力に係る処理手順を再確認して、正確な入力作業とともに処理漏れがないよう複数職員による確認作業を徹底してまいります。


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