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市民税・県民税と所得税の申告受付が2月16日(火曜日)から始まります。
皆さんの1年間(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の所得状況について申告してください。
この申告は、令和3年度の住民税の課税資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料などの算定や、児童手当、児童扶養手当、マル福(医療福祉費)などの給付の基礎資料にもなりますので、必ず申告期間内に申告を済ませてください。
1.申告期間 令和3年2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)(土・日曜日・祝日を除く)
2.申告期限 令和3年3月15日(月曜日)
※申告が遅れると市民税・県民税の税額決定が遅れ、納付(納入)する回数が少なくなる場合や、国民健康保険税、介護保険料などの算定や、各種手当などの受給に支障が出る場合がありますので、必ず申告期限までに申告をお願いします。
3.申告会場 鹿嶋市役所 3階会議室304(受付)
※期間中は市役所駐車場の混雑が予想されますので、乗り合わせでの来場にご協力ください。
4.受付時間 午前9時~11時 、午後1時~4時
※午前中は比較的混み合う傾向にあります。午後の時間もご利用ください。
※午前11時~午後1時に来場された方は、午後1時以降(午後の部)の受付となります。
※混雑状況によっては、11時までに来場されても午後1時以降(午後の部)の受付となる場合があります。
5.申告日程と対象地区
日 程 | 対象地区 | 日程 | 対象地区 | ||
2月 | 16日(火曜日) | 港ケ丘、旭ケ丘、根三田 | 3月 | 9日(火曜日) | 宮中(宮中団地、三笠山、東山を除く)、 城山、宮下、緑ヶ丘、厨 |
17日(水曜日) | 大小志崎、志崎、神野 | 10日(水曜日) | 平井(平井丘)、高天原 | ||
18日(木曜日) | 平井(平井丘を除く)、平井南 | 11日(木曜日) | 宮中(三笠山、東山) | ||
19日(金曜日) | 青塚、棚木 | 12日(金曜日) | 市内全域 | ||
22日(月曜日) | 豊津地区、中 | 15日(月曜日) | |||
24日(水曜日) | 荒井、武井釜 |
◆指定日以外でも申告はできますが、混雑緩和のため、できるだけ指定日に申告してください。 ◆一部地区名で掲載しています。指定日が不明な場合には、税務課にお問い合わせください。 |
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25日(木曜日) | 豊郷地区、和 | ||||
26日(金曜日) | 角折、奈良毛 | ||||
3月 | 1日(月曜日) | 波野地区(宮津台を除く)、荒野 | |||
2日(火曜日) | 津賀、小山 | ||||
3日(水曜日) | 武井 | ||||
4日(木曜日) | 宮津台、宮中(宮中団地)、鉢形、鉢形台 | ||||
5日(金曜日) | 浜津賀、林 | ||||
8日(月曜日) | 高松地区 |
新型コロナウイルス感染症対策として、密集・密接を避けるため、申告会場に長く滞在することのないように、以下の取り組みを行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和2年分の「収支内訳書」及び「医療費控除明細書」は、令和3年1月4日から令和3年2月12日にかけて、税務課窓口で記載方法等の相談を受け付けますので、必ず同期間内に作成してください。
申告受付期間中に鹿嶋市役所3階会議室で行う申告受付相談では、「収支内訳書」及び「医療費控除明細書」をすでに作成した方のみの受付とします。また、会場での収支内訳書作成相談も行いません。
申告期間中の作成相談をご希望の方は、潮来税務署へご相談ください。
例年、11時以降に来場された方は、午後1時以降(午後の部)の受付としておりますが、混雑状況によっては11時までに来場されても午後1時以降(午後の部)の受付となる場合があります。
自家用車でお越しの方は、車内でお待ちいただく等、ご協力をお願いいたします。
令和3年1月1日現在、鹿嶋市に住民登録のある方は、原則として、市民税・県民税申告書の提出が必要です(令和3年1月2日以降に他の市町村へ転出した方も鹿嶋市に申告が必要です)。
1.税務署に所得税の確定申告書を提出する方
2.令和3年1月1日現在、1つの勤務先から給与の支払いを受けている方で、勤務先から鹿嶋市へ給与支払報告書の提出があり、前年中に給与所得以外の所得がなかった方(不明な場合は勤務先にご確認ください)
3.令和3年1月1日現在、公的年金等の支払いを受けている方で、日本年金機構など年金保険者から鹿嶋市へ公的年金等支払報告書の提出があり、前年中に公的年金等所得以外の所得がなかった方
4.同一世帯の方の申告書・給与支払報告書などに配偶者または扶養親族として記載されている方で、合計所得金額が38万円以下の方
※「2」または「3」に該当し、かつ所得税の確定申告書を提出しない方が、市民税・県民税で医療費控除などの所得控除や純損失、雑損失の繰越控除または寄附金税額控除(申告特例に該当するものを除く)を受ける場合は、住民税申告書の提出が必要になります。
◆1つの勤務先から給与の支払いを受けている場合で、その給与収入金額が2,000万円以下(源泉徴収または年末調整を受けている)の給与所得者のうち、給与所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告書の提出(還付申告は可)は必要ありませんが、市民税・県民税申告書を提する義務があります。
◆公的年金等(国内源泉徴収対象)の収入金額が400万円以下で、公的年金等所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告書の提出(還付申告は可)は必要ありませんが、市民税・県民税申告書を提出する義務があります。
障害年金、遺族年金などの非課税所得のみを受給されている方や令和2年中に収入がなかった方は、市民税・県民税申告書の提出義務はありませんが、課税(所得)証明書の発行または国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減措置や児童手当、マル福などの給付など、行政サービスを利用する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要になります。
1.「令和3年度 申告のご案内」はがき(または「確定申告のお知らせ」はがき)
※申告書は申告会場で印刷します。
2.印鑑(朱肉を使うもの)
3.個人番号および身元が確認できる書類
◆マイナンバー確認書類
・マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など
◆身元確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳、公的医療保険の被保険者証、源泉徴収票など
4.収入を証明するもの
◆給与・公的年金などの収入がある方は、「源泉徴収票」
※源泉徴収票の再発行等は、給与支払者へ請求してください。
◆営業等・農業・不動産収入がある方は、「収支内訳書」
※収支内訳書は必ず事前に作成し、持参してください。
◆その他の収入がある方は、それぞれ収入や経費が明らかになる書類
5.所得(税額)控除を計算するために必要な書類
◆生命保険料、地震保険料、国民年金保険料などの控除証明書
◆障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や障害者認定証など
◆医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書および領収書(生命保険や社会保険等で補てんされている場合はその金額がわかる書類)
※明細書は事前に作成し、持参してください。
◆その他に控除のある方は、控除に必要な書類(証明書など)
◆収支内訳書や医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書は事前に作成してご来場ください。
作成されていない場合は、受付できません。必ず事前作成をお願いします。
◆最初に、申告会場前にある「受付番号(申告相談)票」をお取りになり、番号票右上に記載されている時間に再度来場してください。再度来場するまでに、「受付番号(申告相談)票」に申告内容の記入をお願いします。
※収支内訳書や医療費控除の明細書などの書類は、市役所税務課(2月1日以降は大野出張所にも)用意しています。
青色申告、土地・建物・株式・先物取引などの譲渡所得(分離課税)、住宅借入金等特別控除(共有名義の方や連帯債務で債務割合の不明な方、金融機関などから借入金がない方)、消費税、贈与税、相続税、損失申告、過年分の申告の修正・更生などは、潮来税務署で申告してください。
申告書の作成が済んでいるものは、次の期間に大野出張所へ提出できます。
[ 提出期間 ] 2月16日(火曜日)~3月8日(月曜日) 8時30分~17時15分
※土・日曜日・祝日を除く。
住民税の主な改正点は、下記のPDFファイルをご覧ください。
令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正[PDFファイル/109KB]
令和2年度から適用される個人住民税の主な税制改正[PDFファイル/70KB]
平成31年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:77KB)
平成30年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:77KB)
平成29年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:73KB)
平成28年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:99KB)
平成27年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:214KB)
平成26年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:176KB)
平成25年度から適用される個人住民税の主な税制改正(PDF:124KB)
♦住民税(市・県民税)申告書 様式
・令和3年度 住民税申告書(両面) [PDFファイル/1.06MB]
・令和2年度 住民税申告書(表面)(PDF)
・令和2年度 住民税申告書(裏面)(PDF)
♦上場株式等の配当所得に係る住民税の課税方式選択について
平成29年度税制改正により、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書等を提出することにより、所得税とは異なる課税方式の選択をすることができます。
鹿嶋市では確定申告書の控えと、下記の書類の提出を以て、課税方式の選択を受理いたします。
・上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [PDFファイル/145KB]
♦所得税について 潮来税務署 電話:0299-66-6931
♦市民税・県民税について 市税務課 電話:0299-82-2911(内線261~263、268、269)