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個人住民税(市民税・県民税)の概要


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001780 更新日:2022年11月2日更新

 個人住民税は、個人の市区町村民税と個人の都道府県民税を総称して、一般的に個人住民税とよんでいます。
 所得税は、1年間に得たすべての所得に応じて所得のあったその年に納める税金ですが、個人住民税は、1月1日現在に住所がある市区町村が課税する年度の前年1年間に得たすべての所得に応じて課税し、皆さんに納めていただくものです。

1 均等割と所得割

 個人住民税は、均等割と所得割で構成されており、均等割は、市民の皆さんに広く負担していただくもので、所得割は、前年中の所得に応じて負担していただくものです。

2 個人住民税がかからない方

   前年中に所得がなかった方や次の要件に該当する方は、均等割や所得割がかかりません。

(1)均等割も所得割もかからない方   
 1月1日現在で次のいずれかに該当する方   
  1.生活保護法によって生活扶助を受けている方   
  2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 
(2)均等割がかからない方   
 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
  280,000円×(控除対象配偶者および扶養親族の数+1)+168,000円〈加算額〉+100,000円
  ※加算額168,000円は、控除対象配偶者および扶養親族がある場合に加算 
(3)所得割がかからない方   
 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方   
  350,000円×(控除対象配偶者および扶養親族の数+1)+320,000円〈加算額〉+100,000円
  ※加算額320,000円は、控除対象配偶者および扶養親族がある場合に加算 

3 税額の計算

(1)年税額    
 ►収入金額-必要経費等=所得金額    
 ►所得金額-所得控除額=課税所得金額    
 ►課税所得金額×税率-調整控除-税額控除=所得割額    
 ►所得割額+均等割額=年税額  
 ※土地、建物などおよび株式などの譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
(2)均等割    
 市民税 3,500円  県民税 2,500円(うち1,000円は森林湖沼環境税)    
 東日本大震災からの復興・防災事業に必要な財源を確保するための臨時特例措置として、平成26年度~令和5年度の10年間、均等割額が1,000円(市民税500円・県民税500円)上乗せされています。
 令和6年度から均等割額1,000円が森林環境税になります。

(3)所得割   
 市民税 6%  県民税 4%   
 ►収入金額-必要経費等=所得金額   
 ►所得金額-所得控除額=課税所得金額   
 ►課税所得金額×税率-調整控除-税額控除=所得割額

4 所得金額

所 得 の 種 類 所得の計算方法
事業所得 商工業、農業などの事業による所得 収入金額-必要経費
不動産所得 土地、建物などの貸付による所得 収入金額-必要経費
利子所得 預貯金、国債などの利子の所得 収入金額=所得金額
配当所得 総合課税 株式や出資に係る剰余金、利益の配当などの所得(申告分離課税を選択したものを除く) 収入金額-取得のために要した負債の利子
分離課税 上場株式などの配当などの所得(申告分離課税を選択したもの)
給与所得 給与、賃金、賞与などの所得 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額
雑所得 総合課税 公的年金などの所得 国民年金、厚生年金、共済年金などの所得 収入金額-公的年金等控除額
公的年金など以外の所得 出演料、原稿料、生命保険の個人年金などの所得 収入金額-必要経費
分離課税 先物取引による雑所得、事業所得 収入金額-必要経費
譲渡所得 総合課税 自動車や機械、ゴルフ会員権など資産の譲渡から生ずる所得 (収入金額-取得費-譲渡費用)-特別控除額(最高50万円) ※保有期間が5年を超える場合は、所得の1/2を総所得金額とします。
分離課税 土地建物などの譲渡所得 (収入金額-取得費-譲渡費用)-特別控除額
上場株式などや未公開株式の譲渡所得 収入金額-取得費-譲渡費用-取得要した負債の利子
一時所得 生命(損害)保険契約などの一時金や満期返戻金、競馬競輪等の払戻金などの所得 (収入金額-必要経費)-特別控除額(最高50万円) ※所得の1/2を総所得金額とします。
山林所得 山林の立木などの譲渡所得 (収入金額-必要経費)-特別控除額(最高50万円)
退職所得 退職手当や一時恩給などの所得 (収入金額-退職所得控除)×1/2 ※勤続年数が5年以内の法人役員などは1/2を乗じる措置が廃止されています。

 ≪主な非課税所得≫
(1)遺族恩給や遺族年金
(2)障害年金
(3)家具、じゅう器、衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得
  ※宝石や貴金属、書画、骨とうなどで、1個または1組の値段が30万円を超えるものの譲渡による所得は、課税となります。
(4)心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金など(慰謝料、示談金、見舞金など)
(5)雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法の規定に基づいて支給を受ける給付  

5 所得控除

所得控除の種類 控 除 額 等
雑損控除 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族(合計所得金額が48万円以下)の所有する生活用資産が災害・盗難などで損害を受けた場合 (損失額-保険金などの補てん額)-総所得金額などの合計額×10%または災害関連支出-5万円のいずれか多い金額
医療費控除 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合 (支払った医療費の総額-保険金などの補てん額)-(総所得金額などの合計額×5%または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
社会保険料控除 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている国民健康保険税・介護保険料・国民年金などの社会保険料を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受取人とする一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合 別表1
地震保険料控除 自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋、生活用動産の地震保険料を支払った場合 別表2
寡婦控除 本人が次のいずれかに該当する場合
(1) 夫と離婚したあと婚姻をしていない人で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別したあと再婚していない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人
26万円
ひとり親控除 本人の婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。)を有する単身者で、合計所得金額500万円以下の人 30万円
勤労学生控除 学生で自己の勤労に基づく給与所得など(事業・給与・退職・雑所得)があり、合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得など以外の所得が10万円以下の場合 26万円
障害者控除 自己または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合 【特別障害者】 身体障害者手帳の1・2級や精神障害者保健福祉手帳の1級またはこれらと同程度の重度障害があると認定を受けている人
【同居特別障害者】 控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者で、自己または配偶者もしくは自己と生計を一にしている親族のいずれかと同居を常況としている人

障害者 26万円

特別障害者 30万円

同居特別障害者 53万円  

配偶者控除

自己と生計を一にしている配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下である場合
(事業専従者に該当する場合は除きます)

別表3

配偶者特別控除 自己の合計所得金額が1,000万円以下であり、自己と生計を一にしている配偶者で、前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合
(事業者専従者に該当する場合は除きます)
別表3
扶養控除 自己と生計を一にする扶養親族で、前年の合計所得金額が48万円以下である場合
(事業専従者に該当する場合は除きます)

扶養親族 33万円 (16歳以上)※1
特定扶養親族 45万円 (19歳~22歳)
老人扶養親族 38万円 (70歳以上)
同居老親など 45万円
※年齢は前年の12月31日現在
※同居老親などは、老人扶養親族が自己や配偶者の直系尊属であり同居している場合

基礎控除

合計所得金額2,400万円以下

43万円
合計所得金額
2,400万円超2,450万円以下
29万円
合計所得金額
2,450万円超2,500万円以下
15万円
合計所得金額2,500万円超 適用なし

※1 16歳未満の年少扶養親族は、平成24年度より扶養控除が廃止されましたが、個人住民税の均等割・所得割の非課税や所得割の特例を判定するために用います。
  また、市が行う各種行政サービスを受けられない場合がありますので、申告書を提出する際は、被扶養者名の記入漏れに注意してください。  

(1)生命保険料控除 【別表1】

制  度 年間の支払保険料等A 控  除  額

≪新契約≫

平成24年1月1日以降に契約したもの

~12,000円 A全額
12,001円~32,000円 A×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 A×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円
一般の生命保険・個人年金・介護医療あわせて70,000円が限度額

≪旧契約≫

平成23年12月31日以前に契約したもの

~15,000円 A全額
15,001円~40,000円 A×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 A×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円
一般の生命保険・個人年金あわせて70,000円が限度額

※新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合
 (1)新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額  (限度額28,000円)
 (2)新契約のみで計算した金額  (限度額28,000円)
 (3)旧契約のみで計算した金額  (限度額35,000円)

(2)地震保険料控除 【別表2】

制  度 支払保険料A 控  除  額
地震保険料 50,000円以下 A×1/2
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 A全額
5,001円~15,000円 A×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険で、保険期間が10年以上、満期返戻金があるもの
※地震保険料と長期損害保険料が両方ある場合は、それぞれ計算した額の合計額(25,000円が限度額)
※旧長期損害保険契約のうち、地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、いずれかの保険料のみ適用

(3)配偶者(特別)控除 【別表3】

 
 

配偶者の合計所得金額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下     

配偶者控除

(老人配偶者控除)※2

48万円以下

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

配偶者特別控除 48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 ※2 老人の配偶者は、前年の12月31日現在で70歳以上の方

6 税額控除

(1)調整控除
 
税源移譲に伴い所得税と個人住民税の人的控除額の負担増を調整するため、下記で計算した額を所得割から控除します。

 1.合計課税所得金額が200万円以下の方  
   次のA・Bのいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)   
  A 個人住民税と所得税の人的控除の差(下の表)の合計額   
  B 合計課税所得金額

 2.合計課税所得金額が200万円を超える方  
  上記Aの金額-(合計課税所得金額-200万円)×5%(市民税3%、県民税2%)   
  この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)  

≪人的控除の差額≫

控  除  内  容 市・県民税 所得税 人的控除額の差
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円 (母)5万円
(父)1万円 ※3
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般 33万円 38万円 5万円
老人 38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が

48万円超95万円以下

納税者本人の合計所得が

900万円以下…33万円

900万円超
950万円以下…22万円

950万円超…11万円

納税者本人の合計所得が

900万円以下…38万円

900万円超
950万円以下…26万円

950万円超…13万円

納税者本人の合計所得が

900万円以下…5万円

900万円超
950万円以下…4万円

950万円超…12万円

配偶者の合計所得金額が

95万円超100万円以下

納税者本人の合計所得が

900万円以下…33万円

900万円超
950万円以下…22万円

950万円超…11万円

納税者本人の合計所得が

900万円以下…33万円

900万円超
950万円以下…24万円

950万円超…12万円

納税者本人の合計所得が

900万円以下…なし

900万円超
950万円以下…2万円

950万円超…1万円

扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親等 45万円 58万円 13万円
基礎控除 合計所得金額 
2,400万円以下
43万円 48万円 5万円
合計所得金額
2,400万円超
2,450万円以下
29万円 32万円 3万円
合計所得金額
 2,450万円超
2,500万円以下
15万円 16万円 1万円
合計所得金額
2,500万円超
0円 0円 0円

 ※3 ひとり親控除で、父の場合、旧寡夫の差が適用されるため、人的控除の差が母と父で異なります。

(2)配当控除  
 株式や出資に係る剰余金、利益の配当などの配当所得がある場合、所得割額より控除します。
(総合課税の場合のみ)

課税所得金額 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
種  類 市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
剰余金、利益の配当など 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
外貨建以外の証券投資信託の収益の分配 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建など証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(3)住宅借入金等特別税額控除
 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除が適用されている方で、所得税から控除しきれない額を所得割額から控除します。 
 1.【居住開始】    
  平成11年1月1日~平成18年12月31日    
  平成21年1月1日~平成26年3月31日
 【適用限度額など】  
  所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額と所得税の課税総所得金額等の額の5%の小さい額(適用限度額97,500円)
 
 2.【居住開始】                        
  平成26年4月1日~令和4年12月31日   
 【適用限度額など】  
  所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額と所得税の課税総所得金額等の額の7%の小さい額(適用限度額136,500円)
  ※消費税引上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税が5%の場合や消費税が課税されない住宅取引の場合、適用限度は1と同額となり、適用限度額は97,500円です。  

(4)寄附金税額控除  
 都道府県、市町村などや茨城県県条例で指定した法人などに対する寄附金額を下記の計算により所得割額から控除します。
 都道府県や市町村などに対する寄附金は、特例控除分が加算されます。
 ◇基本控除分
 (寄附金額と総所得金額等の30%とで少ない方の額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
 ◇特例控除分
 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×102.1%)             
 ※所得割額の20%が限度です。 

(5)外国税額控除  
 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれない額を県民税の所得割額から一定の額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割額より控除します。 
 県民税税額控除限度額=所得税控除限度額×12%  
 市民税税額控除限度額=所得税控除限度額×18%  

(6)配当割または株式等譲渡所得割額の控除  
 上場株式などの配当、譲渡所得から配当割、株式等譲渡所得割が徴収されている方で、必要事項を記載した確定申告書または市民税・県民税申告書を提出した場合は、所得割額より控除します。
 控除しきれない額については、均等割額の納付額に充当し、充当しきれない額は還付します。

7 納税の方法

 納税方法には、特別徴収と普通徴収の二つの制度があります。

 (1)給与所得に係る特別徴収制度  
 事業主(給与の支払をしている者)が従業員等(給与の支払を受けている者)に代わり、毎月支払う給与から個人住民税を差し引きし(天引き)、納入する制度です。  
 5月31日までに事業主から給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が配布され、 6月支給分の給与から翌年5月支給分の給与までの12回の徴収となります。  

(2)公的年金等所得に係る特別徴収制度  
 年金保険者(日本年金機構などの年金の支払をする者)が、4月1日現在で65歳以上の公的年金等受給者(老齢基礎年金などの支払を受けている者)に代わり、年6回(4月、6月、8月分は仮徴収、10月、12月、2月は本徴収)の特別徴収対象年金の支払の際、個人住民税を差し引きし(天引き)、納入する制度です。
 初めて公的年金等特別徴収の対象となった方や前年度に公的年金等特別徴収が中止された方は、公的年金等所得に係る税額の1月2日を普通徴収制度(第1期、第2期)で納めることになり、残りの1月2日を10月、12月、2月の公的年金等より1月3日ずつ特別徴収となります。

(3)普通徴収制度  
 税額決定通知書兼納税通知書を納税義務者(個人住民税を納める義務のある人)へ交付し、年4回(6月、8月、10月、12月)の各納期限までに金融機関等で口座振替や納付書により納めていただく制度です。 

8 上場株式等の配当所得に係る住民税の課税方式選択について

 令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と個人住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
 つまり、所得税は確定申告を行い、個人住民税(市民税・県民税)では申告しないということができなくなります。これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
 この改正については、令和6年分度の個人住民税(市民税・県民税)〈令和5年分の所得税の確定申告〉より適用されますので、ご注意ください。

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