ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 契約検査室 > 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0014003 更新日:2022年4月1日更新

 公共工事におけるダンピング受注の排除を目的として、導入している低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の見直しを行いました(令和2年5月1日施行)。

 「工事請負契約に係る低入札価格基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」が令和4年3月に見直されたことに伴い、一般管理費等の算入率を「55%」から「68%」に変更します(令和4年4月1日以降に入札公告または通知をする工事に適用)。

 

制度概要

(1)低入札価格調査制度

 「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、その入札価格において工事の適正な履行が可能であるかを調査したうえで落札者を決定する制度です。

(2)最低制限価格制度

 「最低制限価格」を下回る入札があった場合に、その入札者を失格とする制度です。

対象とする競争入札

(1)低入札価格調査制度

 予定価格1億5千万円以上の工事及び総合評価方式適用の工事

(2)最低制限価格制度

 予定価格1億5千万円未満の工事

低入札価格調査基準価格及び最低制限価格算定方法

(1)範 囲

 予定価格(税抜き)の 75% ~ 92%

(2)計算式

A 直接工事費 × 97%
B 共通仮設費 × 90%
C 現場管理費 × 90%
D 一般管理費等(契約保証費を含む) × 68%
A ~ D の合計額(1万円未満切捨て)

※建築工事・電気設備工事・機械設備工事は、A を直接工事費 × 90% × 97%、C を(現場管理費 + 直接工事費 × 10%)  × 90%  とする。

※昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事は、A を直接工事費 × 80% × 97%、C を(現場管理費+直接工事費 ×20%) × 90%  とする。

(3)低入札価格調査基準価格

計算式で求めた合計額 + 消費税相当額

(4)最低制限価格

計算式で求めた合計額 × くじ係数(1万円未満切捨て) + 消費税相当額

※くじ係数は、入札執行者が、開札直前に引くくじ(0.995 ~ 1.005)の数値。

 

失格基準

 低入札価格調査基準価格制度を適用する競争入札において、低入札調査基準価格を下回る価格での入札があった場合は、入札者が提出した工事費内訳書と市の設計書を比較して、下記のいずれかに該当する場合は、その入札者を失格とします。下記のいずれにも該当しない場合は、実質的な調査を行います。

A 直接工事費が市の設計金額の 90% 未満
  (機械器具設置工事、電気工事及び電気通信工事にあっては 75% 未満)
B 共通仮設費が市の設計金額の 80% 未満
C 現場管理費が市の設計金額の 80% 未満
D 一般管理費等(契約保証費を含む)が市の設計金額の 30% 未満

関連書類

鹿嶋市建設工事低入札価格調査制度実施要綱(令和4年4月1日一部改正) [PDFファイル/548KB] 
低入札価格調査様式 [Wordファイル/32KB] 
鹿嶋市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要綱 (令和4年4月1日一部改正) [PDFファイル/71KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況