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情報公開制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001553 更新日:2024年12月5日更新

情報公開制度の概要

市では、地方自治の理念にのっとり、市が保有する情報の公開を図ることによって、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の知る権利を保障することで市政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的として、鹿嶋市情報公開条例を定めています。

開示請求者

誰でも開示を請求することができます。

情報公開制度を実施している機関(実施機関)

市長、議会、教育委員会、水道事業、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会

開示請求の対象となる文書

開示の対象となる「行政文書」とは、次の要件を満たすものとなります。

(1)実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録
(2)当該実施機関の職員が組織的に用いるもの
(3)当該実施機関が保有しているもの

※不特定多数の者に販売し、または提供することを目的として発行されたものや、図書館などの施設において市民の利用に供することを目的として収集、整理、または保存している図書、記録、図画など、および歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別な管理がされているものを除きます。

開示できない情報(鹿嶋市情報公開条例第7条各号)

開示請求された行政文書は原則として開示されることになっていますが、次の「不開示となる情報」に該当する情報は開示されません。

(1)法令または条例の規定により公にすることができないと認められる情報
(2)個人情報
 a 特定の個人を識別することができるもの
 b 個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 法人(個人事業者を含む)の情報
 a 法人等の権利、競争上の地位、正当な利益を害するおそれがあるもの
 b 実施機関からの要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件が、合理的であると認められたもの
(4)犯罪の予防、捜査、公共の安全、秩序の維持などに支障をおよぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5)市の機関、国や県などの内部または相互間における審議・検討・協議に関する情報で、公にすると、意思決定の中立性が不当に損なわれるまたは市民の間に混乱を生じさせる情報
(6)市の機関または国や県などが行う事務事業に関する情報であって、公にすると、事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれのある情報

開示請求手続き

開示手続きフロー [PDFファイル/37KB]

請求の方法

所定の「行政文書開示請求書」に必要事項を記入し、請求する公文書を所管している実施機関の担当課に提出してください。

行政文書開示請求書 [PDFファイル/4KB]

行政文書開示請求書(記載例) [PDFファイル/104KB]

開示、不開示の決定

請求された公文書を所管している実施機関の担当課は、請求書を受理した日の翌日から14日以内に開示するかどうかを決定します(やむを得ない理由がある場合は延長することもあります。)。

決定の通知

実施機関の担当課は、請求された行政文書の開示・部分開示を決定した場合には、開示する日時と場所をお知らせします。不開示などの決定をした場合は、開示できない理由をお知らせします。
請求された行政文書の存否を答えることにより不開示情報が明らかになる場合は、行政文書があるか、ないかもお答えできない場合があります。

開示の方法

行政文書の閲覧または写しなどの交付によって行います。

費用

写し等の交付の場合は、あらかじめ写しなどの費用をいただきます。

ア 情報の閲覧は無料。
イ 写しの交付の場合は実費(A3版以内1枚当たり10円、郵送の場合は別途郵送料など)が必要です。

決定に不服があるとき

(1)審査請求
 不開示や一部不開示になった場合で、その決定に不服があるときは、決定のあったことを知った日から3カ月以内に審査請求をすることができます。

(2)諮問・答申
 審査請求があった場合、実施機関は、当該審査請求が不適法の場合や当初の決定を取り消して全部開示の決定をするときを除いて、第三者で構成する「情報公開審査会」に意見を求めます。

(3)決定通知書の送付
 審査会の答申に基づき、再度決定を行いその決定通知書を送付します。

関連書類

鹿嶋市情報公開条例 [PDFファイル/226KB]

鹿嶋市情報公開条例施行規則 [PDFファイル/993KB]

 

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