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一定面積以上の土地取引の後には届出が必要です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0061154 更新日:2022年4月11日更新

国土利用計画法の届出について

一定面積以上の土地についての売買などの契約(対価を伴うものに限る、予約を含む)をした場合、国土利用計画法(第23条第1項)により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をする必要があります。

(茨城県発行)国土利用計画法届出リーフレット  [PDFファイル/549KB]

 

詳細は茨城県ホームページ(国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク>)をご覧ください。

提出方法

電子申請の場合

以下申請フォームからご回答ください。

土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)<外部リンク>

持参・郵送の場合

以下様式にご記入の上、鹿嶋市役所政策推進課まで届出ください。

様式ダウンロード

Excel形式

土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出) [Excelファイル/50KB]

PDF形式

土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出 [PDFファイル/55KB]

記載例

記載例 [PDFファイル/334KB]

 

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