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一定面積以上の土地についての売買などの契約(対価を伴うものに限る、予約を含む)をした場合、国土利用計画法(第23条第1項)により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をする必要があります。
(茨城県発行)国土利用計画法届出リーフレット [PDFファイル/550KB]
★令和7年7月1日から新様式での届出になります。★
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。
契約日が6月30日以前であっても、提出が7月1日以降であれば、新様式で提出してください。
詳細は茨城県ホームページ(国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク>)をご覧ください。
以下申請フォームからご回答ください。
土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)<外部リンク>
以下様式にご記入の上、鹿嶋市役所政策推進課まで届出ください。
Excel形式(入力フォーム有りまたは直接入力の2つから選択できます)
入力フォーム付きの場合は、はじめに「マニュアル」シートをご覧になってから「入力フォーム」シートで記入を行ってください。
土地売買等届出書(事後届出標準様式)(入力フォーム付き) [Excelファイル/447KB]
※直接入力または手書きでの提出の場合は下記をご使用ください。
土地売買等届出書(事後届出標準様式)(入力フォームなし) [Excelファイル/58KB]
PDF形式
土地売買等届出書(事後届出標準様式)(PDF) [PDFファイル/86KB]
記載例