ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 政策推進課 > 一定面積以上の土地取引の後には届出が必要です

一定面積以上の土地取引の後には届出が必要です


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0061154 更新日:2025年7月1日更新
シェアするポストするラインで送る

国土利用計画法の届出について

一定面積以上の土地についての売買などの契約(対価を伴うものに限る、予約を含む)をした場合、国土利用計画法(第23条第1項)により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をする必要があります。

(茨城県発行)国土利用計画法届出リーフレット [PDFファイル/550KB]

 

★令和7年7月1日から新様式での届出になります。★

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。

契約日が6月30日以前であっても、提出が7月1日以降であれば、新様式で提出してください。

 

詳細は茨城県ホームページ(国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク>)をご覧ください。

 

提出方法

電子申請の場合

以下申請フォームからご回答ください。

土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)<外部リンク>

持参・郵送の場合

以下様式にご記入の上、鹿嶋市役所政策推進課まで届出ください。

様式ダウンロード

Excel形式(入力フォーム有りまたは直接入力の2つから選択できます)

 

入力フォーム付きの場合は、はじめに「マニュアル」シートをご覧になってから「入力フォーム」シートで記入を行ってください。

土地売買等届出書(事後届出標準様式)(入力フォーム付き) [Excelファイル/447KB]

 

※直接入力または手書きでの提出の場合は下記をご使用ください。

土地売買等届出書(事後届出標準様式)(入力フォームなし) [Excelファイル/58KB]

 

PDF形式

土地売買等届出書(事後届出標準様式)(PDF) [PDFファイル/86KB]

 

記載例

記入例 [PDFファイル/448KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況