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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定申請【令和6年6月30日受付終了】


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003036 更新日:2024年7月1日更新

セーフティネット保証4号(地域関係)

セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となったりなどの理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。
利用するには、売上高の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
全47都道府県が新型コロナウイルス感染症による地域指定を受けています。

重要なお知らせ

【令和6年7月1日更新】
セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症)の指定期間が、令和6年6月30日をもって終了したため、現在、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の受付は行っておりません。
【令和5年10月1日更新】
令和5年10月以降、下記の通り取扱いが変更されます。
申請の際には新たな申請様式 [Wordファイル/23KB]をお使いください。

  1. セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について、令和5年10月1日以降も継続する方針であるが、同日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金用途を借換に限定することとする。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。

  2. 令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とする。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業が対象です。

  • 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    (創業後、または移転して1年を経過していない場合は、一度ご相談ください。)
  • 指定を受けた災害などの発生により、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請詳細

申請時期 随時
申請資格 法人:鹿嶋市内に登記上の住所地または事業実態のある事業所がある方
個人:鹿嶋市内に事業実態のある事業所がある方
申請者 (1)本人
(2)代理人 ※委任状が必要
必要なもの
  • 認定申請書
  • 売上高等試算表
  • 事業開始日が証明できるもの
    (法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:許認可証の写し 等)
  • 売上高試算表の金額の根拠が確認できるもの
    (法人:決算書の写し、個人:確定申告の写し 等)
  • 委任状(代理申請の場合)
申請方法 直接窓口
受付窓口 市役所商工観光課
費用 無料
お渡しするもの 認定書
注意事項

認定の有効期間は、当認定を発行する認定書の発行の日から起算して30日です。

 

※認定申請書記入上の注意点

  • 減少率:少数点第1位まで記入すること
  • 売上金額:千円単位などの記入ではなく、円単位で記入すること。
備考 指定案件等については中小企業庁ホームページをご覧下さい。
【​https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm<外部リンク>

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