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要介護認定の制度をお知らせします。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002955 更新日:2019年11月13日更新

介護サービスの利用手順

 介護サービスを受けるには、申請が必要です。
 申請があったものは、おおよそ1カ月後の認定審査会で判定されます。
 また、認定内容には有効期間があり、引き続きサービスを受けるには更新手続きが必要になります。更新申請は、有効期限の60日前からできます(該当者には、介護長寿課から通知があります)。

申 請

  介護長寿課窓口で要介護認定の申請(更新を含む)を行ってください。申請は本人や家族などのほか、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
   

○申請に必要なもの
 介護保険要介護(要支援)認定申請書、介護保険被保険者証(40歳~64歳の人は不要)、医療保険被保険者証の写し(市役所でも1枚10円でコピーすることができます)

調 査

 ・訪問調査
  申請を受けると市から介護認定調査員が訪問し、心身の状況などを調査します。事前に、日程調整が行われます。
 ・主治医意見書
  主治医に医学的な意見を求めます。介護長寿課が、医療機関と直接やり取りをします。  

審査判定

 「訪問調査」の結果と「主治医の意見書」をもとに、外部から招く専門の先生などで構成される「介護認定審査会」により、介護が必要かどうか審査判定します。  

認 定

 審査判定の結果にもとづいて認定を行い、保険証に要支援・要介護状態、認定の有効期間を記載して本人に通知します。
 要支援1・2、要介護1~5と判定された方は介護(予防)サービスを利用することができます。自立(非該当)と判定された方は地域支援事業によって、在宅生活を継続できるように支援されます。  
 サービスの種類についてはこちら(介護サービス情報公表システム​)<外部リンク>をご覧ください。  

申請できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

 すべての方が申請できます。申請して介護や支援が必要であると「認定」された場合に、サービスを利用することができます。どんな病気やケガが原因で介護が必要になったのかは問われません。

 

40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)

 介護保険の対象となる病気(特定疾病)に罹患している方だけが申請できます。申請して介護や支援が必要であると「認定」されるとサービスを利用することができます。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合(たとえば交通事故など)は、介護保険の対象にはなりませんのでご注意ください。

(注)特定疾病の種類は、こちら(厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」)<外部リンク>をご覧ください。

 

申請について

申請書

 市役所・地域包括支援センターに備えてあります。郵送をご希望の方は、介護長寿課までお問い合わせください。ページ下部の添付ファイルより、ダウンロードすることもできます。

 また、ケアマネジャーに申請手続きの代行を依頼することもできます。希望する場合は、各事業所に直接お問い合わせください。

 

申請場所

 介護長寿課窓口へ提出するか、介護長寿課あてに郵送してください。

 〇郵送先  
  〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
  鹿嶋市役所健康福祉部福祉事務所介護長寿課 介護認定係 宛

 

介護度が決まるまでにかかる時間

 通常、申請してから30日程度が必要です。
 なお、医療機関に入院中の場合の要介護認定申請については、ご本人のお体の状態が安定し、退院する日にちが決まってから申請してください。

 

認定されたあと

 要介護(要支援)認定には、有効期間があります。認定を受けて介護サービスを利用している方が継続してサービスを利用する場合は、有効期間が終了する60日前に郵送する「有効期間終了のお知らせ」をご覧いただき、有効期間が終了する前に更新申請をしてください。

・当面、介護保険サービスを利用する予定のない方は、更新をする必要はありません。
・認定申請はいつでもすることができますので、将来必要が生じたときに改めて申請することができます。

 

鹿嶋市内で転居される方

 要介護(要支援)認定を受けている方が市内転居したときは、被保険者証記載の住所を変更いたします。総合窓口課での転居手続きが終わりましたら、後日、介護長寿課から郵便で新しい被保険者証をお送りいたします。

 

鹿嶋市外へ転出される方

  介護保険の被保険者の方、転出先住所地の市区町村役場への転入手続きと同時に介護保険の手続きが必要です。

  • 転出先の介護保険担当部署へ必ずお立ち寄りください。

  • 鹿嶋市が交付した「介護保険被保険者証」は、介護長寿課にお返しください。

 特に、鹿嶋市で要介護(要支援)認定を受けていた方は

 鹿嶋市で認定を受けていた要介護1~5、要支援1~2の状態区分を転出先でも引き継ぐことができます。この場合には、鹿嶋市が発行する「介護保険受給資格証明書」が必要となります。鹿嶋市から転出する手続きをする際に、鹿嶋市役所介護長寿課(12番窓口)で証明書の交付を受けてください。

 なお、この証明書の有効期間は、住所を異動した日から14日以内です。
 有効期間を過ぎて証明書が無効になると、転出先で再度、介護認定の申請をしなければならなくなりますので、十分ご注意ください。

鹿嶋市へ転入される方は

 介護保険の被保険者の方は、鹿嶋市への転入手続きと同時に介護保険の手続きが必要です。

  • 総合窓口課での手続きが終わりましたら、後日、介護保険被保険者証を郵送します。

  • 前住所地で介護認定を受けていて、鹿嶋市への転入先住所が住所地特例施設ではないときには、前住所地が発行した「介護保険受給資格証明書」の提出をお願いします。市での認定手続き終了後、鹿嶋市発行の「介護保険被保険者証」を郵送します。

要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ

認定有効期間内の延期通知省略について

 介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して、決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

 しかし、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱するなどのご指摘がありました。このような状況を受けて、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。

 本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には、延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

 


関連書類

 ・介護保険要介護(要支援)認定申請書(PDF:243KB)

 

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