国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子が、請求し受けられる年金です。年金は、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子は20歳になるまで受けられます。遺族年金を受けるための要件は、次のとおりです。
- 被保険者、または日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で被保険者であった期間中死亡日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あるとき。
*死亡月が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年に国民年金保険料の滞納がないこと。
- 死亡した人が、老齢基礎年金をうけているとき。
- 死亡した人が、原則25年以上の加入期間を満たしているとき。
申請届出詳細
申請(届出)資格 |
受給要件を満たしていて、死亡した人に生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
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申請(届出)者 |
○本人
○代理人(委任状必要) |
申請(届出)書 |
国民年金遺族基礎年金裁定請求書 |
添付書類 |
(死亡した人に関する添付書類)
- 死亡診断書(死体検案書)の写し
- 死亡した人と請求者および加算対象となる人の関係がわかる戸籍謄本
※戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
- 請求者および加算対象者が義務教育以外の学生のとき→学生証または在学証明書など
- 請求者および加算対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなど
- 通帳通帳またはキャッシュカード(コピーも可)など
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
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申請(届出)方法 |
直接窓口で申請してください。 |
受付窓口 |
市役所国保年金課及び大野出張所
月曜日から金曜日(8時30分から17時15分)
*ただし、祝祭日、年末年始は除く |
費用 |
無料 |
お渡しするもの |
遺族基礎年金裁定請求書の受付控え |
備考 |
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