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国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子が、請求し受けられる年金です。年金は、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子は20歳になるまで受けられます。遺族年金を受けるための要件は、次のとおりです。
申請届出詳細
申請(届出)資格 |
受給要件を満たしていて、死亡した人に生計を維持されていた、 |
申請(届出)者 | ○本人 ○代理人(委任状必要) |
申請(届出)書 | 国民年金遺族基礎年金裁定請求書 |
添付書類 | (死亡した人に関する添付書類)
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申請(届出)方法 | 直接窓口で申請してください。 |
受付窓口 | 市役所国保年金課及び大野出張所 月曜日から金曜日(8時30分から17時15分) *ただし、祝祭日、年末年始は除く |
費用 | 無料 |
お渡しするもの | 遺族基礎年金裁定請求書の受付控え |
備考 |