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物価高対応子育て応援手当について
事業概要
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生年代までの児童に対し、原則申請不要で物価高対応子育て応援手当として対象児童1人当たり2万円の支給を行います。(1回限り)
※公務員の方は申請が必要です。また、離婚協議中(又は離婚成立)、DV被害等により令和7年10月1日以降に新たに児童手当受給者として認定された方は申請が必要となります。
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
| 対象者 | 申請 | 支給時期(予定) | |
|---|---|---|---|
| 1 |
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を鹿嶋市から受給した方 |
不要 | 令和8年2月5日頃に支給予定のお知らせを発送し、3月4日に支給 |
| 2 |
令和7年10月1日~令和7年12月31日までに出生した新生児がおり、鹿嶋市で児童手当の認定請求または額改定手続きを行い、認定された方 |
不要 | 令和8年2月5日頃に支給予定のお知らせを発送し、3月4日に支給 |
| 3 | 令和8年1月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、鹿嶋市で児童手当の認定請求または額改定手続きを行い、認定された方 ※鹿嶋市外で出生後、鹿嶋市に転入した児童は除く |
必要 | 児童手当が認定された方から、順次支給予定のお知らせを発送し支給 |
|
4 |
令和7年10月1日~令和8年3月31日までに、離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害等により、新たに鹿嶋市から児童手当の受給者として認定された方* | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
| 5 | 【公務員】令和7年9月30日時点で鹿嶋市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 | 申請受理後、順次支給 |
| 6 | 【公務員】令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、所属先へ児童手当の支給認定を行った時点で、鹿嶋市に住民登録がある方 | 必要 |
申請受理後、順次支給 |
※離婚協議中(又は離婚成立)で、新たに児童手当の受給者となる方が、配偶者からすでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、配偶者の方が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために使用していた場合は、手当の支給対象とはなりません。
※DV被害等で、新たに児童手当の受給者となった時点で、既に配偶者へ本手当が支給されていた場合は、手当の支給対象とはならない可能性があります。
支給金額
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
支給方法
児童手当受給口座へ振り込みます。
※児童や配偶者の口座には振り込みができません。
※金融機関を持っていない、金融機関から著しく離れている場所に住んでいる等で振り込みによる受給が困難で、児童手当を窓口で受け取っていた場合は、本手当についても窓口での現金支給となります。
申請方法
・公務員の方は、住民票のある市区町村に申請が必要となります。申請書は勤務先より配布されるため、まずは勤務先の所属庁に手続きについてご確認ください。
※申請書の証明欄に、所属庁より児童手当受給状況等の証明を受けている必要があります。
・離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害に伴い、新たに児童手当の受給者として認定された方は、認定となった市区町村へ申請手続きについてご確認ください。
申請受付時期
(1)公務員の方(令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者)
・令和8年(2026年)3月13日(必着)
(2)公務員の方(令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童がいる方)
・令和8年(2026年)4月15日(必着)
(3)離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害等により、新たに鹿嶋市から児童手当の受給者と認定された方
・令和8年(2026年)4月15日(必着)
※申請書の提出があり、内容の確認が取れた方から順次支給予定です。
※やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請がなかった場合は、本手当の支給はできません。
申請先
鹿嶋市健康福祉部こども相談課(1階11番窓口)
※窓口混雑の緩和のため、郵送での御提出に御協力ください。
申請書類
物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書) [PDFファイル/115KB]
物価高対応子育て応援手当 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/93KB]
物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書 [PDFファイル/38KB]※受給を希望しない場合


