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「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0080114 更新日:2024年9月1日更新

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

1. 所得限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

所得制限
       

2. 第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。  

引き上げ額

令和6年11月分の手当から所得制限額及び加算額の引上げが適応されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

 

詳しくは鹿嶋市役所こども相談課・児童扶養手当担当にお問い合わせください。

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