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児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0051324 更新日:2021年3月1日更新

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。

見直しの内容

 これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

 

手当を受給するための手続き

 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
令和3年3月分および4月分の児童扶養手当については、令和3年5月に支給予定です。

 それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となりますので、詳しくは下記こども相談課までお問い合わせください。

 

支給開始月

 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

 令和3年6月30日以降に申請された方は、申請された翌月からの支給となります。

 

支給制限に関する所得の算定の変更

 障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれるようになります。

 

参考

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