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【大野公民館】利用案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0059456 更新日:2022年4月1日更新

鹿嶋市立大野公民館

目次


  1. 施設概要
  2. 公民館はどんなところ?
  3. 施設を利用したいときは?
  4. 使用料について
  5. 多目的ホールの利用について
  6. 団体事務室について

1 施設概要

  • 住所
    ​茨城県鹿嶋市大字津賀1919番地1
  • Tel
    ​0299-69-1116
  • Fax
    0299-69-1706
  • e-mail
    onomachi1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
  • 開館時間
    ​9時00分~21時00分
    ※21時00分までには退館していただくようお願いします。
  • 休館日
    • 月曜日
    • 年末年始

2 公民館はどんなところ?

  •  公民館は、社会教育法に基づき設置されている教育施設です。
  •  子どもから高齢者の方まで、誰でも楽しく元気に学べる場の提供に努めております。
  • 出会い、ふれあい、学びあいの「3つのあい」を合言葉に、市民の学習ニーズを的確に捉えながら、住みよい地域社会づくりに貢献できるよう活動を行っております。
  • 住民主体のまちづくりを推進するために、地域のコミュニケーションづくり、地区まちづくり委員会への活動支援、情報提供などを行っております。

3 施設を利用したいときは?

利用申請

  1. 受付
    申し込みは、指定された申請日から受付。
    詳しくは大野公民館へお問い合わせください。
  2. 申請
    利用される団体(個人も可)は、利用の5日前までに申請書を提出し、許可を受けます。
  3. 利用当日
    当日は許可書を窓口へ提出し、利用後は消灯・清掃等を行い、使用報告書を提出します。
使用料の支払い

施設使用料が必要な場合は、利用当日までに納入していただきます。
既に納入済みの使用料は特別な事情がある場合を除き、返還できません。

施設を利用できない場合

公民館は公共の教育施設ですので、次のような場合には利用できません。

  • 営利を目的とした事業、および間接的に営利に結びつく事業(営業会議、新製品説明会等)
  • 特定の政党の利害に関する事業、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する事業
  • 特定の宗教、又は特定の教派、宗派もしくは教団を支援する事業

4 使用料について

市内に在住・在勤・在学の方は、無料でご利用いただけます。
ただし、社会教育活動ではない場合等には有料となります。

【大野公民館の使用料】
室名/時間 2時間まで 2時間を超える場合、1時間ごとに
会議室(A) 720円 360円
会議室(B) 620円 310円
会議室(C) 520円 260円
和室(1) 620円 310円
和室(2) 620円 310円
調理実習室 1,040円 520円
多目的創作室 720円 360円
準備室 420円 210円
控室 240円 120円
AV室 620円 310円
研修室1 1,660円 830円
研修室2 300円 150円
研修室3 300円 150円
研修室4 300円 150円
研修室5 420円 210円
研修室6 420円 210円
研修室7 260円 130円

5 多目的ホールの利用について

多目的ホールの使用については、市内外問わず有料となります。
ただし、下記減免区分に該当する場合は、減免申請をすることにより使用料の減免を受けることができます。

※多目的ホール使用許可申請書は複写式のため、窓口でご記入ください。

使用料

【大野公民館多目的ホール使用料】
2時間まで 2時間を超える場合、1時間ごとに
4,180円 2,090円

減免区分

【多目的ホール減免区分一覧】
No 区分 減免割合
1 市が主催する事業に使用するとき。 使用料の全額
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。 使用料の全額
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 使用料の全額
4 市内に事務所を有し、構成員の過半数が小中学生又は、未就学児である団体又は、青少年の健全育成を目的とする団体が使用するとき。 使用料の全額
5 市内に事務所を有し、公益的なまちづくり市民団体が使用するとき。 100分の70
6 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は、市内で活動する団体で構成員の過半数が市内在住在勤の市民団体が使用するとき。 100分の70
7 他の公共団体が使用するとき。 100分の50
8 市が後援・賛助する事業に使用するとき。 100分の50
9 その他市長が特に必要と認めるとき。 相当額

6 団体事務室について

市民が主体的に行うまちづくり活動を推進するため、公共的団体又は公益的事業を行う団体等に対し、年間を通じ有料で団体事務室を貸出しております。
申請期間は毎年12月1日から12月20日までとなっておりますので、詳細については大野公民館までお問い合わせください。

【大野公民館団体事務室一覧】
大野公民館別館 計4部屋
団体事務室1 23.2平方メートル
団体事務室2 21.1平方メートル
団体事務室3 18.1平方メートル
団体事務室4
(共用部屋)

11.2平方メートル
14.8平方メートル
12.7平方メートル
12.1平方メートル

その他詳しくは、大野公民館へお問合せください。


避難所混雑状況