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平成25年6月に制定した鹿嶋市議会基本条例では、議員の政治倫理についてその第20条に、「議員は、市民全体の代表としての良心に従い、及び責任感をもって、常に高い倫理観と品位の保持及び識見の向上に努めなければならない。」と規定しています。
その基本となる行動規範を、より明確に、より具体化するため、平成28年6月に政治倫理条例制定特別委員会を設置し、13回にわたる協議を重ねてきました。
そして、平成29年12月15日の本会議において全会一致で「鹿嶋市議会政治倫理条例」を可決し、制定(平成30年4月1日施行)しました。
今後は、議員一人ひとりが、政治倫理の意識の向上及び確立に努め、公正で開かれた民主的な市政の発展に貢献していきます。
【条例】