○鹿嶋市職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日

規則第16号

鹿嶋市職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の規定による旅費の支給の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職務の級とは,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する行政職給料表(次項及び次条において「行政職給料表」という。)による職務の級をいうものとする。

2 条例第2条第2項の市規則で定める者は,次に掲げる者とし,それぞれこの規則を適用するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

3 条例第2条第2項の市規則で定める職務の級は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める級とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次のからまでに掲げる適用される給料表の区分に応じ,それぞれからまでに定める級

 鹿嶋市就業規則(昭和34年訓令第1号)第9条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)における職務の級が1級又は2級 行政職給料表における1級

 給料表における職務の級が3級又は4級 行政職給料表における2級

 給料表における職務の級が5級 行政職給料表における3級

(2) 前項第2号に掲げる職員 鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第5条第1項に規定する給料表における職務の級の区分に応じ定める級 行政職給料表における1級

(旅行命令の変更等を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項の市規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更した場合

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって,当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

2 条例第3条第5項の市規則で定める金額は,条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額

(2) 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(条例第15条第1項に規定する宿泊手当相当額(以下この号,別表第2及び別表第3において「宿泊手当相当額」という。)に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については,当該各種目について条例第7条及び第13条第14条第16条から第19条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の市規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の交通機関の事故,天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項の市規則で定める金額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(口頭による旅行命令の要件等)

第5条 条例第4条第4項の市規則で定める旅行とは,条例(第24条の規定を除く。)の規定に基づき鉄道賃,船賃,航空賃,その他交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当又は渡航雑費のいずれも支給されない旅行(赴任を除く。)とする。

2 条例第4条第5項の市規則で定めるところによる場合とは,前項に規定する旅行であって,旅行者職氏名,用務,用務先及び旅行期間を記録した文書(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)を含む。)を作成し,保存している場合とする。

(旅行命令票の記載事項又は記録事項等)

第6条 条例第4条第6項の市規則で定める方法とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報システムによるもの

(2) その他旅行命令権者が人事給与主管課長と協議して定めるもの

2 条例第4条第8項の市規則で定める旅行命令票の記載事項又は記録事項は,命令年月日,所属名,旅行者職氏名,用務,用務先及び旅行期間とする。

3 概算払及び精算払の支給を行った場合には,前項に定める記載事項又は記録事項のほか,旅行命令票に支給年月日及び支給額を記載し,又は記録する。

4 旅行命令等の変更をする場合には,前2項に定める記載事項又は記録事項のほか,旅行命令票に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の命令年月日を記載し,又は記録する。

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(請求書及び必要な資料の種類並びに記載事項又は記録事項)

第8条 条例第8条第1項の請求書の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 次号及び第3号に規定する旅費以外の旅費(次項を除く。)を請求する場合には,請求書(内国旅行)

(2) 条例第3条第1項の赴任に係る旅費を請求する場合には,請求書(赴任旅費)

(3) 赴任を伴わない外国旅行に係る旅費を請求する場合には,請求書(外国旅行)

2 条例第8条第1項の請求書に記載すべき事項は,別表第1の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第2の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

3 条例第8条第1項の請求書に添付すべき資料は,別表第3に掲げる資料とする。

(給与の種類)

第9条 条例第8条第4項及び第26条第3項の給与は,給与条例に規定する給与とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第9条第1項の市規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第10条第1項の市規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第11条第1項の市規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特定航空移動等)

第13条 条例第11条第2項第2号の市規則で定める移動は,一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第11条第2項第4号の市規則で定める移動は,一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(その他の交通費)

第14条 条例第12条第1項第4号の市規則で定める費用は,1キロメートル当たり28円とする。

(宿泊費基準額等)

第15条 条例第13条の市規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議等において主催者から宿泊施設の指定があり,当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国際会議等に出席するため鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)別表第1及び別表第3に掲げる職務にある者並びに鹿嶋市議会の議員の議員報酬,費用弁償に関する条例(平成20年条例第31号)別表に掲げる職務にある者(この号において「市長等」という。)の旅行に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上の支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することができない事情があったとき。

(宿泊手当の細則)

第16条 宿泊手当の額は,条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,条例第15条の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 宿泊手当の定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 宿泊手当の定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合であって,条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には,宿泊手当の額は,条例第15条及び前項の規定にかかわらず,宿泊手当の定額の3分の1の額とする。

3 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,条例第15条及び前2項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。

(転居費等の算定方法等)

第17条 条例第16条の市規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。

2 前項の算定に当たっては,条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用及び国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針について(令和6年12月20日財計第4707号)規程第15条関係第2項に規定する費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第18条 同一市町村内及び旧居住地から新居住地までの路程が8キロメートル以内の旅行については,赴任に伴う鉄道賃,船賃,航空賃,その他交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又はその他の交通費を要する場合には,当該鉄道賃,船賃又はその他交通費を支給する。

(渡航雑費の細則)

第19条 条例第19条の市規則で定める費用は,次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(3) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(4) 前3号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第21条第1項の市規則で定める旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合であって,本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか,職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前項第2号の規定に準じて任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第21条 条例第22条の市規則で定める旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(通勤手当との調整)

第22条 旅行者が給与条例第12条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過又は職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過又は職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか,条例の規定による旅費の支給の手続その他条例の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行し,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 条例第4条第6項に規定する電磁的方法により旅費事務を取り扱う場合における旅行命令票又は請求書の記載事項又は記録事項等については,第6条又は第8条の規定にかかわらず,当分の間,別に定めるところによる。

(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の一部改正)

4 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(平成8年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第8条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求)

区分

記載事項又は記録事項

請求書(内国旅行)

請求者の所属名,職氏名

旅行日ごとに出発地,到着地,宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。),種目及びその金額

請求年月日

会計区分,請求する金額

請求書(赴任旅費)

請求者の所属名,職務の級,職氏名

旅行日ごとに出発地,到着地,宿泊地,種目及びその金額

請求年月日

会計区分,請求する金額

請求書(外国旅行)

請求者の所属名,職務の級,職氏名

旅行期間,出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額

請求年月日

会計区分,請求する金額

備考 条例第3条第5項及び第6項に規定する旅費を請求する場合にあっては,当該旅費を請求する事由及び旅費の計算に必要な事項を記載又は記録するものとする。

別表第2(第8条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道費

条例第9条第1項各号に掲げる費用の額の合計金額

2 船賃

条例第10条第1項各号に掲げる費用の額の合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項各号に掲げる費用の額の合計金額

4 その他の交通費

路程距離(条例第12条第1項第4号に掲げる移動を行った場合に限る。)

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

宿泊手当相当額に係る夜数及び定額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額,宿泊手当相当額に係る夜数及び定額

10 家族移転費

第1項から第7項まで,第9項及び第11項の例に準じた記載事項又は記録事項,合計金額並びに旅行人数

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

別表第3(第8条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

1 鉄道費

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行における運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用(外国旅行における鉄道による移動に限る。)

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船賃による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費(条例第12条第1項第4号に掲げる移動を行った場合又は内国旅行における条例第12条第1項第1号に掲げる移動を行った場合を除く。)

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第1項第1号又は第2号に規定する許可を証明するに足る資料(同号に規定する場合に該当するときに限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

条例第18条第1項第2号に規定する許可を証明するに足る資料(同号に規定する場合に該当するときに限る。)

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第21条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から前項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

12 条例第3条第2項第5号に係る旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第10項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第5項に係る旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更,条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第3条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第6項に係る旅費

交通機関の事故,天災又は第4条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第10項までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

鹿嶋市職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
令和8年3月31日 規則第16号