○鹿嶋市水道事業管理規程
平成11年3月31日
水管規程第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
鹿嶋市水道事業管理規程(昭和57年水管規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第12条)
第4章 公印(第13条―第21条)
第5章 文書(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,都市整備部(以下「部」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平23水管規程2・平27水管規程1・一部改正)
第2章 組織
(課の設置,係及びグループの分担事務)
第2条 部に水道課(以下「課」という。)を設け,次の係及びグループを置く。
業務
工務
2 業務の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 業務の総合調整
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 予算,決算に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 文書及び公印の管理に関すること。
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 情報公開に関すること。
(9) 営業の企画に関すること。
(10) 業務統計に関すること。
(11) 量水器の点検に関すること。
(12) 水道料金の調定に関すること。
(13) 水道料金等の徴収に関すること。
(14) 公用車に関すること。
(15) その他他の係の所掌に属しないこと。
3 工務の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 浄水場及び配水場に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 給水記録の整理及び報告に関すること。
(8) その他水道施設に関すること。
(部長・課長及び課長補佐の職並びに職務)
第3条 部に部長,課に課長及び課長補佐を置く。
2 部長は,市長の命を受け,部の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属職員を指揮監督する。
3 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属の職員を指揮監督する。
4 課長補佐は,課長を補佐し,上司の命を受け,課の事務を処理する。
(平18水管規程1・令2水管規程8・一部改正)
(次長の職並びに職務)
第3条の2 部に次長を置くことができる。
2 次長は,部長を補佐し,上司の命を受け,部の事務を処理し,部長に事故ある時は,その職務を代理する。
(担当副参事の職並びに職務)
第3条の3 課に担当副参事を置くことができる。
2 担当副参事は,上司の命を受け,特定の事務についての企画,調査及び立案に参画し,特に命じられた困難な事務を処理し,課長を補佐する。
(副参事の職並びに職務)
第3条の4 課に副参事を置くことができる。
2 副参事は,課の事務を調整し,企画及び立案に参画するとともに,課長を補佐し,課長に事故があるとき,その職務を代理する。
(平18水管規程1・追加)
(係長の職及び職務)
第4条 係及びグループに係長を置く。
2 係長は,上司の命を受け,係及びグループの事務を処理し,その処理についてグループの職員を指揮する。
2 前項の職にある者は,上司の命を受け,当該事務に従事する。
(事務の委任)
第6条 市長の権限に属する事務で,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。
(事務の代決)
第7条 代決は,次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 市長が不在のときは,部長がその事務を代決する。
(2) 部長が不在のときは,次長がその事務を代決し,次長を置かないときにあっては,課長がその事務を代決する。
(3) 次長が不在のときは,課長がその事務を代決する。
(4) 課長が不在のときは,副参事がその事務を代決し,副参事を置かないときにあっては,課長補佐がその事務を代決する。
(5) 課長補佐が不在のときは,係長がその事務を代決する。
2 前項に規定する代決者が不在のためにその事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることにより代決されたものとみなして,処理することができる。
(平26水管規程2・全改)
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについては,これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 部長以下の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は,別に定めるもののほか,別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第10条 この規程において定める専決事項であっても,次の各号の一に該当すると認めるときは,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第11条 この規程において専決事項として定められていない事項であっても,事案の内容により,専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じ,専決することができる。
(報告)
第12条 専決する者は,必要があると認めるときは,専決した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表第3のとおりとする。
(公印の保管)
第14条 公印は,課長が保管する。
2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第15条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果,公印を押印することが適当であると認めたときは,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。
(印影の印刷)
第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第18条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(公印の新調,改刻又は廃止)
第19条 公印の新調,改刻及び廃止は,市長が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条 課長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書の取扱い)
第22条 文書の受付,配布その他文書の取扱いについて必要な事項は,鹿嶋市文書取扱規程(昭和60年訓令第1号。以下この条で「訓令第1号」という。)の例に,文書の保存について必要な事項は鹿嶋市文書整理保存規程(昭和60年訓令第3号)の例によるものとする。
2 訓令第1号第2条第6号の規定に基づく回議は,順次,係長,課長補佐,副参事,課長,次長,部長及び市長の順に回付するものとする。
3 訓令第1号第13条第1項及び同条第2項中の「記号」は,「鹿水」とする(機密に属するものは,その次に「秘」の文字を加える。)。
(平26水管規程2・全改)
附則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第1号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日水管規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日水管規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月10日水管規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第4号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日水管規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表第1主事,技師以外の職(第5条関係)
(平27水管規程1・一部改正)
職名 |
参事,主査,技査,主幹,技幹,主事補,技師補 |
(注) 臨時の職員の職は,この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。
別表第2専決事項(第9条関係)
部長
1 この規程に定めのない庶務人事関係については,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)の例による。
2 この規程に定めのない財務関係については,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)の例による。
3 事業実施計画案の決定
4 国,公共団体及び企業との協議
5 収入の調定
次長
1 この規程に定めのない庶務人事関係については,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)の例による。
2 この規程に定めのない財務関係については,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)の例による。
3 鹿行広域水道及び庁内関係部局との事務事業の協議
課長
1 この規程に定めのない庶務人事関係については,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)の例による。
2 この規程に定めのない財務関係については,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)の例による。
3 現金,有価証券及び物品の出納,記録及び管理
4 支出負担行為の確認
5 歳計現金の出納取扱金融機関への預金の決定
6 火災保険及び自動車損害保険の契約及び解除
7 予算の執行
(1) 収入の命令及び過誤納金の還付
(2) 法定福利費,動力費の支出に係るもの 全額
8 災害応急資材の受払い
9 陳情,請願,提案等の処理
10 検査,調査,報告の徴収,資料の提出要求,措置命令その他の監督
11 申請,通知,通報,報告,届出,進達,経由,催告及びそれらの受理
12 文書の収受及び発送
13 保存文書その他の資料の保管及び破棄
14 事務処理に付随する照会,回答,調査,督促等並びにそれらの受理及び処理
15 広報資料その他の資料収集,作成及び配布
16 定例的な事実証明及び謄本,抄本等の交付
17 情報公開制度に基づく情報の公開及び非公開の決定
18 事務引継要領の決定
19 公印の管理
20 公用車の運行管理及び配車の要求
21 行政無線の運営管理
22 鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号)に関する次のこと。
(1) 第3条第2項の規定による給水の制限又は停止
(2) 第4条第1項の規定による給水の制限又は停止の予告
(3) 第6条の規定による給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の申込みの受理及び承認
(4) 第7条第1項ただし書の規定による給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の設計及び工事を指定給水装置工事業者に行わせる場合の申込みの受理及び承認
(5) 第7条第2項の規定による設計審査,材料検査及び工事検査申請書の受理並びに審査及び検査
(6) 第7条第3項の規定による工事に係る利害関係人の同意書の受理
(7) 第11条の規定による工事費の徴収,精算及び納入の猶予
(8) 第14条第2項の規定による修理費を市長が負担する場合の認定
(9) 第15条の規定による給水の申込みの受理及び承認
(10) 第16条の規定による代理人選任届及び変更届の受理並びに変更命令
(11) 第17条の規定による管理人選任届及び変更届の受理並びに変更命令
(12) 第19条の規定による水道使用者,所有者又は代理人からの届出の受理
(13) 第20条第2項の規定による立会者の指定
(14) 第21条の規定による給水装置及び水質検査請求の受理及び検査結果の通知並びに特別費用の徴収
(15) 第23条の規定による給水装置の切離し
(16) 第26条の規定による給水料金の徴収
(18) 第29条の規定による量水器による給水量測定日の決定及び給水料金の算定
(19) 第31条の規定による概算料金の算定,徴収及び精算
(20) 第32条の規定による料金徴収の方法
(21) 第33条の規定による設計審査手数料,材料検査手数料及び工事検査手数料の徴収
(22) 第34条の規定による設計審査手数料,材料検査手数料及び工事検査手数料の後納の承認
(23) 第35条の規定による加入金の徴収
23 鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年水管規程第1号)に関する次のこと。
(1) 第4条の規定による指定給水装置工事事業者指定申請書等の受理
(2) 第7条の規定による指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書の受理
(3) 第7条の規定による指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書の受理
(4) 第12条の規定により給水装置工事主任技術者選任・解任届書の受理
(5) 旧規程に基づく鹿嶋市水道事業給水装置事業者指定に関する規程に対する経過措置による旧指定給水装置工事事業者届出書等の受理
別表第3公印の名称,寸法,ひな形(第13条関係)
(平23水管規程2・平27水管規程1・令2水管規程4・一部改正)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 |
鹿嶋市水道事業市長印 | 方 20 | |
鹿嶋市水道事業市長職務代理者印 | 方 18 | |
企業出納員印 | 方 18 | |
都市整備部長之印 | 方 18 | |
水道課長印 | 方 18 | |
企業出納員印 | 直径 20 | |
現金取扱員印 | 直径 20 |
○○は現金取扱員の氏を記入すること。