○鹿嶋市水道事業給水条例

昭和57年3月26日

条例第7号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

鹿島町上水道並びに簡易水道事業給水条例(昭和39年条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第5条―第14条)

第2節 給水(第15条―第21条)

第3節 給水の停止等(第22条―第25条)

第3章 料金,手数料及び加入金

第1節 給水料金(第26条―第32条)

第2節 手数料(第33条・第34条)

第3節 加入金(第35条)

第4節 給水料金等の免除等(第36条)

第4章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第5章 雑則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,本市水道事業の給水について料金,給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するため,市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

(4) 基本水量 給水管の口径が25ミリメートル以下の場合における10立方メートルの給水量をいう。

(給水)

第3条 市長は,給水にあっては常時,水の供給を行う。

2 市長は,非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は,給水を制限し,又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第4条 市長は,前条第2項の規定により給水を制限し,又は停止しようとするときは,その区域及び期間をそのつど予告するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

2 市長は,前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責を負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(種類)

第5条 給水装置の種類は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

(新設等の申込み)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(令6条例6・一部改正)

(新設等の設計及び工事)

第7条 給水装置の新設等の設計及び工事は,市長が行う。ただし,市長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が市長の承認を受けて行うことができる。

2 指定給水装置工事事業者は,前項ただし書の規定により給水装置の新設等の設計及び工事を行う場合には,市長が行う設計審査(使用材料の確認を含む。)を当該工事の着工前に,工事検査を当該工事のしゅん工後に受けなければならない。この場合において,市長は,工事検査に合格しなかったときは,当該給水装置に係る第15条の給水の申込みを承認しないものとする。

3 第1項の規定により市長又は指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事(以下「工事」という。)を行う場合において,市長は,前条の申込みをした者に対し,当該工事に係る利害関係人の同意書等を提出させることができる。

(構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合したものでなければならない。

(工事費の負担区分)

第9条 工事に要する費用は,第6条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が工事を行う場合の費用は,次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は,市長が定める。

(工事費の前納)

第11条 申込者は,市長が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,当該工事のしゅん工後に納入することができる。

2 市長は,前項本文の規定により納入された工事の費用を当該工事のしゅん工後に精算するものとする。

3 市長は,申込者が第1項の工事の費用を市長が指定した期限内に納入しないときは,第6条の給水装置の新設等の申込みがなかったものとみなす。ただし,期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは,納入を猶予することができる。

4 前項本文の場合において,既に工事を施行していたときは,申込者はその損害を賠償しなければならない。

(帰属)

第12条 給水装置の所有権は,工事の費用を完納したとき,申込者に帰属する。

(変更の工事)

第13条 市長は,配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は,市長の負担とする。

(修理)

第14条 市長は,第19条第2項第4号の規定による届出があったとき,又は市長が必要があると認めたときは,当該給水装置を修理することができる。

2 前項の修理に要した費用は,所有者の負担とする。ただし,市長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは,市長の負担とすることができる。

第2節 給水

(給水の申込み)

第15条 給水を受けようとする者は,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。この場合において,期間を限って給水を受けようとする者は,併せてその旨を申し出なければならない。

(代理人)

第16条 所有者が市内に居住しないとき,又は市長が必要と認めるときは,所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する者1人を代理人として選任し,市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も,また同様とする。

2 市長は,代理人が不適当であると認めるときは,その変更を命ずることができる。

(令3条例12・一部改正)

(管理人)

第17条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人1人を選任し,市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も,また同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 市長が必要と認める者

2 市長は,管理人が不適当であると認めるときは,その変更を命ずることができる。

(量水器の設置及び管理)

第18条 量水器は,市長が設置し,水道使用者(第15条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。

2 水道使用者は,量水器を適切に管理するものとし,正当な理由なくして量水器を滅失し,又は損傷したときは,その損害額を賠償しなければならない。

(届出義務)

第19条 水道使用者,所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 給水を受けることをやめるとき。

(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 給水装置を消防の用に供したとき。

(3) 量水器を滅失し,又は損傷したとき。

(4) 給水装置に異状があるとき。

(5) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

3 譲渡,相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は,当該取得した日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は,消防及び消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは,市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置の検査等)

第21条 市長は,水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があったときは,速やかに検査を行い,その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査をした場合において,特別の費用を要したときは,水道使用者等が負担するものとする。

第3節 給水の停止等

(給水の停止)

第22条 市長は,次の各号の一に該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 第15条の正規な手続をしないで給水装置を使用したとき。

(2) 水道使用者等が第9条の工事費,第14条第2項の修理費,第28条の給水料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(3) 水道使用者等が正当な理由なくして,第29条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み,又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第23条 市長は,次の各号の一に該当し,かつ,水道の管理上必要があると認めるときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり,かつ,当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり,かつ,将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(注意義務)

第24条 水道使用者等は,給水装置の使用に当たっては,水が汚染し,又は漏水しないよう注意しなければならない。

(家族等の行為に対する責任)

第25条 水道使用者は,家族,同居人,従業者等の行為についても,この条例に定める責めを負わなければならない。

第3章 料金,手数料及び加入金

第1節 給水料金

(徴収)

第26条 給水料金は,水道使用者から毎月徴収する。

2 共用給水装置により給水を受ける者は,連帯して給水料金支払の責めを負う。

(給水量の測定)

第27条 給水量の測定は,量水器により行う。ただし,量水器の故障その他の事情により測定することができないときは,市長が別に定めるところにより給水量を決定する。

(給水料金の額)

第28条 給水料金の額は,次の表に掲げるところにより算出した基本料金と従量料金の合計額とする。ただし,1円未満の端数は,切り捨てる。

給水管の口径

1月当たりの基本料金

従量料金

13ミリメートル

10立方メートルまで 1,595円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 1立方メートルにつき 231円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき 253円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルにつき 275円

100立方メートルを超える水量 1立方メートルにつき 291.5円

20ミリメートル

10立方メートルまで 2,310円

25ミリメートル

10立方メートルまで 3,080円

40ミリメートル

8,580円

20立方メートルまで 1立方メートルにつき 231円

50ミリメートル

13,530円

75ミリメートル

30,690円

100ミリメートル

51,700円

150ミリメートル

114,070円

200ミリメートル

177,100円

250ミリメートル

244,200円

(平25条例36・令元条例27・一部改正)

(給水料金の算定)

第29条 市長は,あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により給水量の測定を行い,当該測定した日の属する月の給水料金を算定する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,やむを得ない理由があるときは,定例日以外の日に量水器を測定することができる。この場合において,当該測定は,定例日になされたものとみなす。

(特別な場合における給水料金の算定)

第30条 月の中途において,給水を受けることを開始し,又は中止したときの給水料金の額は,次の各号に掲げる額とする。ただし,1円未満の端数は,切り捨てる。

(1) 給水管の口径が25ミリメートル以下の場合において,使用日数が15日以内で,かつ,給水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1の額とする。

(2) 給水管の口径が25ミリメートル以下の場合において,使用日数が15日を超え,又は給水量が基本水量の2分の1を超えるときは,基本料金の額とし,基本水量を超えるときは,基本料金と従量料金を合算した額とする。

(3) 給水管の口径が40ミリメートル以上の場合において,使用日数が15日以内のときは,基本料金の2分の1の額と従量料金を合算した額とする。

(4) 給水管の口径が40ミリメートル以上の場合において,使用日数が15日を超えるときは,基本料金と従量料金を合算した額とする。

(令2条例5・一部改正)

(一時使用給水料金の前納)

第31条 期間を限って給水を受けようとする者は,原則として給水を受ける前に市長が算定した概算料金を納入しなければならない。

2 前項の概算料金は,当該給水の終わった後精算するものとする。この場合において,給水料金の算定の方法は,前2条の規定にかかわらず,市長が別に定める。

(徴収の方法)

第32条 市長は,毎月納入通知書又は口座振替の方法により当該月分の給水料金を徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,集金の方法によることができる。

2 月の中途で給水を受けることを中止した場合における給水料金は,当該中止をしたとき徴収する。

第2節 手数料

(徴収等)

第33条 手数料は,次の各号の区分により,指定給水装置工事事業者又は申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が,特別の理由があると認めた指定給水装置工事事業者又は申込者からは,申込み後,徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

メーター及び連合管口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

8,000円

4,000円

25及び30ミリメートル

10,000円

5,000円

40及び50ミリメートル

14,000円

7,000円

75及び100ミリメートル

20,000円

10,000円

150ミリメートル以上

30,000円

15,000円

消火栓分岐工事

20,000円

(2) 指定給水装置工事事業者申請手数料(指定の更新に係る場合を含む。) 1件につき15,000円

(3) 各種証明手数料 1件につき 200円

(令2条例5・一部改正)

(納入方法)

第34条 設計審査等を受ける者は,手数料を前納しなければならない。ただし,市長が特に理由があると認めたときは,申込み後に納入することができる。

第3節 加入金

(加入金)

第35条 給水装置を新設し,若しくは改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下この条において同じ。)し,又は従前の給水装置を撤去し,新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下この条において同じ。)しようとする者は,市長に水道利用加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 加入金の額は,給水装置の給水管の口径に応じた次の表に掲げる額とする。ただし,給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は,改造後の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から改造前の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とし,従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置しようとする者に係る加入金の額は,新規に設置しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

132,000円

40ミリメートル

715,000円

50ミリメートル

1,100,000円

75ミリメートル

2,750,000円

100ミリメートル

4,400,000円

150ミリメートル

9,900,000円

200ミリメートル

14,300,000円

250ミリメートル

18,150,000円

3 加入金は,給水装置工事の申込みの際徴収する。

4 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事申込みをし,工事検査前に工事を取り消し,若しくは給水管の口径を減ずる設計変更が生じた場合は,この限りでない。

(平25条例36・令元条例27・一部改正)

第4節 給水料金等の免除等

(給水料金等の免除等)

第36条 市長は,公益上の必要,災害その他特別な理由があるときは,給水料金,手数料又は加入金の全部若しくは一部を免除し,又は収納を猶予することができる。

第4章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(鹿嶋市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年条例第3号。以下「安全な飲料水条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,安全な飲料水条例第20条に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平26条例46・一部改正)

第5章 雑則

(過料)

第39条 次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由なくして第18条第1項の量水器の設置,第22条の給水の停止又は第29条の給水量の測定を拒み,又は妨げた者

(3) 給水料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為により給水料金又は手数料の徴収を免れた者については,当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 鹿島町上水道事業分担金徴収条例(昭和39年条例第17号)は,廃止する。

(給水装置の新設等の申込み等)

3 この条例の施行の日の前日までに茨城県公営企業管理者(以下「県管理者」という。)になされた給水装置の新設等の申込みは,条例第6条の規定により町長になされたものとみなす。

4 この条例の施行日の前日までに県管理者がした給水装置の新設等の承認は,第6条の規定により町長がしたものとみなす。

(工事業者の指定)

5 この条例の施行日の前日までに県管理者がした指定のうち町長の指定と異なるものについては,当該指定を受けたものの行う給水装置の新設等の工事の終了までの間に限り,第7条第1項の規定により町長がしたものとみなす。

(給水の申込み等)

6 この条例の施行日の前日までに県管理者になされた給水の申込み等は,第15条の規定により町長になされたものとみなす。

7 この条例の施行日の前日において県管理者の承認を受けて茨城県鹿島水道事業から給水を受けている者は,この条例の施行の日に第15条の規定により町長の承認を受けたものとみなす。

(代理人等の届出)

8 第16条第1項第17条第1項及び第19条の規定は,各条に掲げる事由がこの条例の施行前に生じている場合についても適用する。ただし,この条例の施行の日の前日までにこれらの規定に相当する茨城県水道条例(昭和43年茨城県条例第37号)の規定に基づいて当該各条に掲げる事由が生じたことを県管理者に届出ている場合には,この限りでない。この場合には,県管理者になされた届出は,各条の規定に基づき町長になされたものとみなす。

(量水器の設置及び保管)

9 この条例の施行の日の前日において県管理者が設置し,水道使用者等に保管させている量水器は,この条例の施行の日において町長が第18条第1項の規定に基づき設置し,保管させたものとみなす。

(昭和58年3月29日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第3号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿島町水道事業給水条例第28条の規定は,昭和61年5月分の料金から適用し,同月前の料金については,なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第23号)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際,現に施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,第28条の表の部分の改正規定は,平成9年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市水道事業給水条例第28条の表以外の部分の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,平成11年4月30日までの間に算出する料金の額については,なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第44号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(令和2年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者(月の中途において,給水を受けることを開始し,又は中止した者で,口径が25ミリメートル以下の給水管を設置しているものに限る。)に係る料金で,施行日から令和2年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第12号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第6号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

鹿嶋市水道事業給水条例

昭和57年3月26日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和58年3月29日 条例第7号
昭和61年3月24日 条例第3号
平成元年3月30日 条例第23号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第16号
平成10年12月18日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第44号
平成17年12月22日 条例第29号
平成25年12月17日 条例第36号
平成26年9月24日 条例第46号
令和元年9月20日 条例第27号
令和2年3月16日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第12号
令和6年3月18日 条例第6号