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【質問】
都市計画道路などの都市施設の計画線内において、建築物を建てる場合には手続きが必要ですか。
【回答】
都市計画道路などの都市施設の計画線内で建築行為を行う際には、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。
なお、建築できる建物は、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造で、二階建まで、地階のないものに限定されます。
また、事業中(事業認可後)の都市施設の計画線内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。
だだし、特別の事情がある場合には、都市計画法第65条に基づく許可申請を提出していただきます。
許可申請に必要なものなど、詳しくは、以下のリンクページをご覧ください。
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