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都市計画道路などの都市施設の計画線内で建築物等を建築する場合は、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。
なお、建築できる建物は木造・鉄骨造・コンクリートブロック造で、二階建まで、地階のないものに限定されます。
また、事業中の(事業認可された)都市施設の計画線内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。
だだし、特別の事情がある場合には、都市計画法第65条に基づく許可申請により許可を受けてください。
■申請時期 建築確認申請を行う前
■申請窓口 都市整備部都市計画課
■必要なもの(正・副2部提出)
○許可申請書
○添付書類
○委任状(代理人が申請する場合のみ)
関連書類