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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
令和6年7月以降の認定(再認定)については、当該証書(茨城県の場合は桃色のもの)は発行されませんのでご注意ください。
茨城県では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より、「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者(※)へ交付します。
「特別児童扶養手当受給証明書」の発行には、鹿嶋市役所で交付申請を行う必要がありますので、必要な方は市役所生活福祉課でお続きをお願いします(お手続きに必要なものは特にありません)。
※市で申請を受理後、県に送付し、県が証明書を発行するため、申請から交付まで概ね1カ月程度かかりますのでご注意ください。
※認定時や毎年の所得状況届審査後、対象年の所得が所得制限限度額内の方に限ります。
特別児童扶養手当の制度概要については別の記事で掲載していますので、以下リンクから参照願います。