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国保税は、皆さんの医療費に充てられる国民健康保険(国保)の大切な財源です。国保税が不足すると、私たちは国保から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。自分のため、みんなのために、国保税は必ず納期内に納めましょう。
令和5年度は、後期高齢者支援金分の賦課限度額を2万円引き上げ22万円としました。これにより、医療保険分および介護保険分と合わせた賦課限度額の合計は、104万円となりました。
また、低所得世帯に対する軽減措置のうち、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準額の見直しを行いました。
なお、令和4年度は、鹿嶋市国民健康保険税の納期と税率が大きく変わりました。詳しくはリンク先のページをご覧ください。
国保税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分のそれぞれの区分に対し、所得割・均等割から算出します。その際、限度額を超えて課税はされません。
区分 | 医療保険分 |
後期高齢者 |
介護保険分 |
算定方法 |
所得割 | 5.30% | 2.80% | 1.90% | 加入者全員の所得額に応じて計算 |
均等割 | 31,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 加入者一人あたり |
賦課限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 | 合計104万円 |
※一世帯当たりで計算する『平等割』は廃止されました。
世帯総所得が下表の金額の範囲内にある世帯については、「均等割」が軽減されます。
7割軽減 | 43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1) | |
5割軽減 | 43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)+(29万円 × 被保険者数) | |
2割軽減 |
43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)+(53.5万円 × 被保険者数) |
国保税は年度ごとに計算して決定されます。(6月本算定で決定)
令和4年度から、国保税の決定時期が6月になりました。
国保税算定の基礎となる前年の所得金額を、前住所地に問い合わせます。そのため、所得金額がわかってから国保税が変更されることがあります。
遅れた分の国保税もさかのぼって納めることになります。
申告内容により国保税をさかのぼって納めていただくこともあります。
*上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合もあります。
国民健康保険税の納付が著しく困難な特別な事情がある場合は、減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。
期別 | 納付期限 |
第1期 | 令和5年 6月30日(金曜日) |
第2期 | 令和5年 7月31日(月曜日) |
第3期 | 令和5年 8月31日(木曜日) |
第4期 | 令和5年10月 2日(月曜日) |
第5期 | 令和5年10月31日(木曜日) |
第6期 | 令和5年11月30日(木曜日) |
第7期 | 令和5年12月25日(月曜日) |
第8期 | 令和6年 1月31日(水曜日) |
第9期 | 令和6年 2月29日(木曜日) |
お申し込みは鹿嶋市指定の市内金融機関などの窓口で取り扱います。
申し込みに必要なもの・・・国保税の納付書、通帳、届出印
※口座振替についてのお問い合わせは収納課へお願いします。
『市税等の納付は口座振替が便利です。』のページへ移動。
「鹿嶋市 国保税」などを検索すると当市ホームページ以外に、当市の国民健康保険税の試算内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは鹿嶋市とは一切関係がなく、当市の計算結果と異なる場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険税の試算についてご質問等ございましたら、お手数ではございますが、鹿嶋市国保年金課国保係までお問い合わせください。