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今回の改正で、鹿嶋市の国民健康保険が大きく変わりました。変わった点をよくご確認いただくとともに、納税の趣旨をご理解いただき、期限内の納付をお願いいたします。
令和4年度は3つ大きな変更がありました。
(1)納付開始が6月になりました!
(2)算定方法と税率が変わりました!
(3)子どもの国保税を免除しました!
詳しくはそれぞれの項目をご確認ください。
1回目の納期が1か月早まり、納付回数が1回増えました。これまで、国民健康保険税は7月から2月までの8回に分けて納めていただいておりましたが、令和4年度は6月から2月の9回に分けて納めていただくようになります。納税通知書が例年より1か月早く届きますので、納め忘れにご注意ください。
令和4年度から茨城県の方針にあわせて、国保加入者の人数にかかわらず1世帯ごとに一律で計算されていた『平等割』が廃止されました。令和4年度の国民健康保険税は、加入者の所得に応じて計算する『所得割』と加入者の人数に応じて計算する『均等割』の2つを用いて算出します。なお、所得割の率や均等割の金額が変わることから、令和3年度の国民健康保険税額と比べて増減する可能性がありますのでご了承ください。
国保加入者お1人ごとにかかる『均等割』について、18歳になる年度までの国保加入者の『均等割』を原則免除します。これにより、子育て世帯における国民健康保険税の負担軽減を図ります。
賦課限度額の上限が見直され、最高99万円から102万円になりました。
このほか鹿嶋市国民健康保険税については、リンク先のページもご確認ください。
令和4年度の国民健康保険税について