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医療費通知について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0070648 更新日:2023年11月1日更新

 

 鹿嶋市国民健康保険では、医療機関を受診した世帯全員分の医療費の総額を示した「医療費通知」を世帯主宛にお送りしています。
 医療費通知は、国民健康保険の医療費負担のしくみや皆様の健康に関する認識を深めていただくためにお送りするお知らせです。

 

医療費通知の送付スケジュール(送付回数)と様式が変わります!

変更点

 これまで国民健康保険の保険証を提示して病院にかかった医療費については、年5回に分けてお知らせしていましたが、令和5年1月診療分から年2回に変更しました。また、通知書の様式も、ハガキから封書に変わります。

 

 送付回数・スケジュール

 令和5年度は、通知時期変更の影響により、令和5年5月、令和6年2月と3月の合計3回お送りします。その後令和6年度からは年2回となります。

 

令和5年度の送付スケジュール

 令和4年11・12月分  → 令和5年5月送付済

 令和5年1~10月分    → 令和6年2月上旬頃に送付予定

 令和5年11・12月分  → 令和6年3月下旬頃に送付予定

 

参考:令和4年度の送付スケジュール

 令和4年1・2月分   →  令和4年6月送付済

 令和4年3・4月分   →  令和4年8月送付済

 令和4年5・6月分   →  令和4年10月送付済

 令和4年7~10月分   →  令和5年1月送付済

 

通知書の様式

 新しい通知書は、封書にて一覧が記載されたものをお送りします。様式のサイズはA4サイズで、これまでのハガキよりも大きくなり1枚に記載される件数が増えますが、世帯の人数や医療機関にかかった件数が多い場合は、複数枚に渡る可能性があります。

 

医療費控除について

 医療費通知は確定申告や住民税申告で、医療費の明細書として使用することができます。また、医療費通知に記載のないものは、保険医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。なお、11・12月診療分は領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成してください。(それらの領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
 医療費控除の対象となるのは、保険医療機関等の窓口で支払った額から、受診後、申請等により市町村から償還(現金)払いを受けた「高額療養費」や「医療費助成」などを除いたものになります。なお、高額療養費の支給金額は振込日のおおよそ1週間前にお送りしている「支給決定通知書」でご確認ください。

 

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをされた方は、令和3年9月診療分から薬剤情報や保険医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を、マイナポータルで閲覧できるようになりました。(※ただし、柔道整復(接骨院等)療養費は含まれない等、医療費通知に出力される内容と相違する場合があります。)
 医療費控除申請にも利用できますので、ご活用ください。詳細についてはマイナポータルのホームページをご覧ください。

マイナポータルホームページ<外部リンク>

 

医療費通知の留意事項

・医療費通知は、保険医療機関等を受診された後、保険医療機関等から市町村へ請求された診療報酬明細書(レセプト)を基に作成しております。
・レセプトは1カ月間の医療費をまとめて請求されます。
・医療福祉費(マル福)等の助成を受けられた場合は、支払った額と異なる場合があります。
・保険医療機関等から市町村への請求が遅れると、同じ受診年月であっても記載されないものがあります。
・自由診療や差額ベッド代など保険適用外となるものは除かれるため、領収書の金額と異なる場合があります。
・受診医療機関等名が空欄、または都道府県名となっている場合があります。

 

よくあるご質問

Q. なぜ11・12月分の医療費を含めた医療費通知が郵送されないのですか?
A. 保険診療の仕組み上、医療機関の受診情報を市が確認することができるのは最短でも受診した月の翌々月になります。そのため、2月上旬に郵送する医療費通知には11・12月分を含むことができません。ご了承ください。医療費控除申請の際には11・12月分は領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成のうえ、申請をお願いします。


Q. 医療費通知が届きません。どうしたらいいですか?
A. 送付時期を過ぎてもお手元に届かない場合は、国保年金課にお問い合わせください。再発行も可能なのでご安心ください。

 

Q. 国民健康保険に加入していないのに、医療費通知が届きました。どうしてですか?
A. 今現在、世帯内に国民健康保険加入者がいなくても、該当期間に国民健康保険で医療機関にかかった方がいる場合には、世帯主宛に送付されます。ご了承ください。


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