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社会保険料控除のための各種保険料等の納付済額について(令和6年分)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0067579 更新日:2024年12月1日更新

社会保険料控除とは

国税庁ホームページ「No.1130 社会保険料控除」から

 『納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。』

控除証明書等の添付について

 確定申告、住民税申告および年末調整の際に、国民年金保険料だけは控除証明書等の添付が必要です。

 なお、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については証明書等の添付は必要ありません。納付額は、納付書払いの方は領収書で、口座振替の方は預貯金通帳で確認してください。また、特別徴収(年金からの天引き)の方は、年金支払者(日本年金機構)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付額をご確認ください。
 納付額が不明な場合または書面で納付額の確認(連絡せんの交付)を希望される場合は、担当課へ問い合わせをお願いします。

国民年金保険料(必ず添付してください)

 控除証明書の添付が必要です。
 令和6年中に保険料を納付した方については、控除証明書が郵送されます。

 詳しくはリンク先のページをご確認ください。 
 「国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です」ページID:0017632

国民健康保険税(不要)

 原則、証明書等の添付は不要です。 

 なお、確定申告および住民税申告にあわせて、令和6年中に普通徴収(納付書または口座振替)により納付した国民健康保険税の金額は、例年どおり1月末ごろに納付額のお知らせ(ハガキ)をお送りする予定です。
 【参考】「令和6年中に納付した国民健康保険税の金額をお知らせします」ページID:0019401 

後期高齢者医療保険料(不要)

 原則、証明書等の添付は不要です。

介護保険料(不要)

 原則、証明書等の添付は不要です。 

 なお、確定申告および住民税申告にあわせて、令和6年中に普通徴収(納付書または口座振替)により納付した国民健康保険税の金額は、例年どおり1月末ごろに納付額のお知らせ(ハガキ)をお送りする予定です。 

障害年金から保険税(料)が天引きされている場合

 年金の源泉徴収票が交付されないため、納付額を確認したい場合はお問い合わせください。

 


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